客先常駐でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得可能?条件・注意点を徹底解説

客先常駐型の勤務でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できます。本記事では取得条件、必要書類、注意点を詳しく解説。


1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下「技人国ビザ」)は、日本で外国人が専門的な知識や技術を活かして就労できる在留資格です。
対象となる職種は主に以下のようなものがあります。

  • IT・情報処理業務(システム開発、ネットワーク管理など)
  • 技術職(機械設計、化学、建築など)
  • 人文知識業務(通訳、翻訳、営業、マーケティングなど)
  • 国際業務(海外取引関連業務、海外との連絡調整など)

2. 客先常駐型勤務でも取得可能か?

2-1. 客先常駐とは

客先常駐とは、派遣型やSES(システムエンジニアリングサービス)型の勤務形態で、契約会社ではなくクライアント企業のオフィスで常駐して働くことを指します。

2-2. ビザ取得の可否

結論から言うと、客先常駐でも技人国ビザは取得可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 職務内容が技人国ビザの範囲内であること
    → 単純作業や一般事務だけでは不可。専門的知識・技術が求められる業務であることが必須です。
  2. 雇用契約が日本国内の企業と締結されていること
    → 客先企業に常駐していても、在留資格申請時の雇用主は契約会社(派遣元)が基本となります。
  3. 給与・契約条件が適正であること
    → 日本人と同等水準の給与が支払われることが望ましいとされています。
  4. 実際の業務が記載内容と一致していること
    → 在留資格申請書に記載した職務内容と実際の業務が乖離していると不許可になる可能性があります。

2-3. 客先常駐型特有のリスク

  • 転籍や契約変更の際の申請漏れ
    客先常駐の場合、プロジェクト変更や契約終了時に新たな在留資格変更が必要になるケースがあります。
  • 単純労働との区別
    ITサポートやヘルプデスクなど、単純作業中心の場合は審査で否認される可能性があります。

3. 技人国ビザの基本要件

技人国ビザを取得するには、主に以下の条件があります。

条件内容
学歴大学卒以上、または専門学校卒+実務経験3年以上
職務内容専門的な知識や技術を要する業務であること
雇用契約日本国内企業との雇用契約があること
給与日本人と同等の水準であること
勤務地客先常駐の場合、派遣元企業の管理・監督下で業務を行うこと

この条件を満たすことが、客先常駐での技人国ビザ取得の最低ラインです。


4. 客先常駐で注意すべきポイント

4-1. 派遣契約の明確化

  • 契約書に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容が明記されているか
  • 派遣先企業の指示ではなく、契約会社(雇用主)の管理下で業務が行われることを示す

4-2. 職務内容の具体化

  • SESや派遣型の場合、仕事内容が「システム開発補助」「営業サポート」など抽象的な記載では不十分
  • 「Javaを用いたWebシステム開発」など、専門性がわかる具体的な記載が求められます

4-3. 給与・待遇の適正化

  • 日本人と同等水準の給与が求められます
  • 雇用契約書・給与明細・源泉徴収票などを提出できるようにしておく

4-4. 社会保険加入

  • 健康保険・厚生年金などの社会保険加入が望ましい
  • 「社会保険未加入」は審査でマイナス評価になる可能性があります

5. 必要書類と申請手順

5-1. 必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • パスポートコピー
  • 卒業証明書・学位証明書
  • 職務内容説明書(派遣契約書・業務内容詳細)
  • 雇用契約書
  • 給与明細・源泉徴収票
  • 派遣先管理体制の説明資料(客先常駐の場合)

5-2. 申請手順

  1. 在留資格認定証明書(COE)を申請
    → 外国人が日本に入国する前に取得する
  2. ビザ申請
    → COEを取得後、在外日本大使館・領事館でビザ申請
  3. 入国・在留カード受領
    → 日本入国後に在留カードが交付される

6. よくあるQ&A

Q1. 客先常駐で契約会社と業務が異なっても良いですか?

A. 原則、雇用契約書に記載されている職務内容と実際の業務が一致する必要があります。違う場合は「在留資格変更申請」が必要になることがあります。

Q2. SESや派遣型の場合、派遣先が複数でも大丈夫ですか?

A. はい、契約会社が管理していることが明確であれば問題ありません。契約変更時には報告や変更申請が必要になる場合があります。

Q3. 技人国ビザで客先常駐の場合、在留期間はどのくらいですか?

A. 初回は1〜3年が一般的ですが、業務内容や雇用形態、勤務実績に応じて最長5年まで延長可能です。

Q4. 客先常駐で給与が低いとビザは取れませんか?

A. 日本人と同等水準が望ましいとされます。低すぎる場合は審査で否認されるリスクがあります。


7. まとめ

客先常駐型の勤務でも、技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

  • 職務内容が専門的であること
  • 雇用契約が日本国内の企業と締結されていること
  • 給与・待遇が適正であること
  • 派遣契約・管理体制が明確であること

正しい書類準備と職務内容の明確化により、客先常駐でも安心してビザ申請が可能です。


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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
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    特定行政書士 加納 裕之  
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     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
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     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法