結婚予定者を短期滞在で呼ぶ際の注意点と不許可を避ける方法

短期滞在ビザで結婚予定者を日本に呼ぶ際の注意点を徹底解説。不許可を避けるための書類準備・招聘理由書のポイント・審査で重視される条件を詳しく解説。初めての申請でも安心できるQ&A付き。


1. 短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(短期滞在査証)は、観光・親族訪問・商用などの目的で15日、30日、90日以内の日本滞在を可能にする在留資格です。
公式には外務省の査証(ビザ)ページで詳細が確認できます。

ポイント

  • 就労や報酬を伴う活動は不可
  • 滞在期間は入国時に審査官が決定
  • 結婚予定者の場合、婚姻手続きの準備・確認が主な目的として認められる

2. 結婚予定者を呼ぶ場合の概要

結婚予定者を短期滞在ビザで呼ぶ際には、婚姻意思の明確化と滞在目的の正当性が重要です。
入国管理局・大使館・領事館では、以下の点を確認されます。

  • 日本で婚姻手続きを行う予定があるか
  • 経済的に滞在できるか
  • 過去の入国歴・違反歴

短期滞在ビザで結婚手続きや婚姻前の家族訪問を行うことは可能ですが、「就労や長期滞在目的」と誤解されると不許可のリスクがあります。


3. 不許可になりやすいケースと注意点

短期滞在ビザで結婚予定者を呼ぶ際、次のようなケースで不許可になりやすいです。

  1. 滞在目的が不明確
    • 招聘理由書が曖昧で「観光」「婚姻予定」と書くだけ
    • 日本で何をするか具体性がない
  2. 経済的裏付けが不十分
    • 滞在費・渡航費の支払い能力が証明できない
    • 招聘者の収入や預金証明が不十分
  3. 過去の不法滞在や入国歴が問題
    • 過去のビザ違反歴がある場合、審査が厳格になる
  4. 短期滞在で婚姻手続きが不自然に長期化
    • 滞在目的に比して滞在期間が長すぎる

ポイント

  • 「短期滞在=結婚準備」の期間は通常30日以内が望ましい
  • 滞在目的を明確化した招聘理由書と証拠書類が必須

4. 招聘理由書の作成ポイント

招聘理由書はビザ審査で最も重視される書類です。内容は具体的かつ誠実に記載しましょう。

推奨内容

  1. 招聘者(日本在住の配偶者予定者)の氏名・住所・連絡先
  2. 招待する相手(結婚予定者)の氏名・国籍・生年月日
  3. 日本滞在の目的(婚姻手続き・家族挨拶等)
  4. 滞在期間と具体的な行程
  5. 滞在費・渡航費の負担者
  6. 招聘者と結婚予定者の関係性(出会いの経緯、婚約証明等)

書き方のポイント

  • 「○○日から○○日まで滞在する予定」と具体的に記載
  • 経済的裏付けとして「預金残高証明」や「給与明細」を添付
  • 婚約の証明として、婚約指輪の購入証明やSNSのやり取りを提出可能

5. 添付書類と証拠資料の準備

短期滞在ビザ申請では、以下の資料を添付すると不許可リスクが減ります。

必須書類

  • パスポート原本
  • ビザ申請書
  • 写真(縦4.5cm×横4.5cm)
  • 招聘理由書
  • 戸籍謄本または婚約証明書(日本側の市区町村役場で取得可能)
  • 招聘者の在留資格証明書(在留カードコピー)
  • 収入証明(源泉徴収票、給与明細、預金通帳)

推奨書類

  • メッセージのやり取りのコピー(婚約の証拠)
  • 航空券の仮予約証明
  • 滞在予定場所の予約証明(ホテル、親族宅)

6. 不許可を避けるための申請手順

  1. 書類準備
    招聘理由書・婚約証明・経済証明を整える
  2. 大使館・領事館へ申請
    申請先は居住地の日本大使館・領事館
  3. 面接・追加書類の提出
    必要に応じて電話面接や書類追加要請がある
  4. 入国管理局での確認
    日本入国時に滞在目的・滞在先の確認がある

注意点

  • 曖昧な書類や不十分な証拠は必ず不許可の原因になる
  • 短期滞在ビザでは婚姻手続きそのものは可能だが、滞在延長は原則不可

7. 審査官が重視するポイント

短期滞在ビザ審査で重要視されるのは以下です。

審査ポイント内容
滞在目的の明確さ招聘理由書に具体的に記載されているか
経済的裏付け招聘者または滞在者の資金証明
帰国意思滞在後に帰国する意思の証明(職場・家族・学業)
過去の入国歴不法滞在・ビザ違反の有無

8. よくある質問(Q&A)

Q1:短期滞在ビザで日本に入国後、結婚して配偶者ビザに変更できますか?
A1:原則不可です。結婚後の在留資格変更は原則日本国内での短期滞在ビザからは行えません。海外在住者は婚姻後に配偶者ビザで再申請が必要です。

Q2:婚約証明はどのような書類が必要ですか?
A2:婚約指輪購入証明や二人の出会い・交際歴を示す書類が有効です。また、両者の身分証明書・パスポートコピーも添付可能です。

Q3:滞在費用を招待者が負担する場合、何を提出すれば良いですか?
A3:源泉徴収票、給与明細、預金残高証明など、滞在費を負担できることがわかる資料を提出してください。

Q4:入国後に滞在期間を延長できますか?
A4:短期滞在ビザは原則延長不可です。やむを得ない事情がある場合のみ、入国管理局に申請可能ですが稀です。


9. まとめ

結婚予定者を短期滞在ビザで日本に呼ぶ場合は、滞在目的・経済力・婚約関係の明確化が不許可を避けるポイントです。

重要ポイント

  • 招聘理由書は具体的に記載
  • 経済的裏付けを明確に
  • 滞在期間は短期(30日以内推奨)
  • 過去の入国歴に問題がないことを確認

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
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     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公