【保存版】短期滞在ビザ申請の「招聘理由書」とは?書き方・必須項目・審査ポイントを徹底解説
短期滞在ビザ(短期滞在査証)申請に必要な「招聘理由書」の書き方と審査ポイントを行政書士が徹底解説。観光・親族訪問・商用など目的別の記載例、審査に通るための注意点、必要書類を分かりやすく解説。
目次
1.短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは、外国人が観光・商用・親族訪問・知人訪問などの目的で、日本に短期間滞在するために必要なビザです。
滞在できる期間は15日・30日・90日のいずれかで、長期の就労や居住は認められていません。
短期滞在ビザでは、日本側が「招聘人(しょうへいにん)」として招くケースが多く、
招聘理由書はその “招く理由を説明する文書” です。
2.招聘理由書とは何か?役割と重要性
招聘理由書とは、日本側(招く人)が、相手を日本に呼ぶ具体的な理由を説明する文書です。
短期滞在ビザの中でも特に次の目的の場合に重要になります:
- 親族・知人訪問
- 商用・商談
- 観光で費用を日本側が負担する場合
- 特定のイベント・式典に招待する場合
招聘理由書の役割は次の3つです。
① 外国人が来日する目的を明確に伝える
「何のために呼ぶのか」を、曖昧なく記述することが必要です。
② 入国管理で問題ない人物であることを説明する
不法滞在のリスクがないか、招聘人の責任のもと説明します。
③ 招聘人と申請人の関係を立証する
親族・友人・ビジネス関係など、合理的な関係であることが重要です。
審査官は、この理由書を基に、
“滞在目的に合理性と必要性があるか”
を判断します。
3.招聘理由書が必要なケース・不要なケース
必要なケース
- 親族・知人を日本に呼ぶ
- 商用目的で企業が外国人を招へいする
- 日本滞在費を日本側が負担する
- 結婚式・葬儀・介護など特別な理由
- 文化活動・学術目的の訪問
不要なケース
- ビザ免除国からの短期観光
- 外国人が自費で観光し、日本側の関与がない場合
- 旅行会社が作成する一般的な観光ツアー
※ただし、国によっては「任意」とされつつも、提出すると審査上有利になることがあります。
4.招聘理由書に書くべき内容
外務省のフォーマットに沿うのが基本ですが、ポイントとしては以下を記載します。
① 招聘の目的(最重要)
例:
- 親族(母)を日本に招き、孫の誕生日祝いを家族で行うため
- 取引先との商談および契約締結のため
- 長年の友人を観光案内のために招くため
② 招聘人の情報
- 氏名
- 住所
- 職業
- 在留資格(外国人の場合)
- 連絡先
③ 申請人(招かれる人)の情報
- 氏名
- 国籍
- 生年月日
- 住所
- 申請人との関係性(親族・友人・取引先など)
④ 滞在期間とスケジュール
- 具体的な日程
- 宿泊先
- 訪問予定地
- 日本側との同行予定
⑤ 費用負担者
- 渡航費・宿泊費の支払い者
- 払う理由や経済能力の説明
⑥ 招聘に至った経緯と背景
- いつからどういう関係なのか
- 来日が必要な理由
⑦ 誓約文
- 在留期間終了後に必ず出国する
- 費用負担に責任を持つ
- 日本の法律を遵守させる
5.目的別の書き方例
(1)親族訪問の場合
- 「母を日本に招へいし、家族で生活を共にする時間を作りたい」
- 「出産(または結婚式等)への立ち会いのため」
ポイント:
家族関係を証明する戸籍謄本や出生証明書を添付。
(2)知人訪問(友人訪問)の場合
- 「10年以上交流のある友人を観光案内のために招く」
ポイント:
審査が特に厳しいため、
・ 過去の写真
・ SNSメッセージ記録
・ 渡航歴
などを添付して“本物の関係”を証明することが重要。
(3)商用(ミーティング・商談)の場合
- 「新規取引に関する打合せおよび契約締結のため」
ポイント:
・ 招聘理由書
・ 招聘状
・ 商談のアポイント資料
・ 事業パンフレット
で審査が通りやすくなります。
6.審査官が重視するポイント
入国管理局・在外公館が見るポイントは次の通り。
① 滞在目的が妥当か
→ 観光目的なのに滞在が長すぎる、行程が不自然などはNG。
② 不法滞在のおそれがないか
→ 特にアジア圏の一部国籍は審査が慎重。
③ 招聘人との関係が合理的か
→ 写真・メッセージ・過去の訪問歴が重要。
④ 費用負担能力が十分か
→ 招聘人の収入証明、預金残高、課税証明書など。
⑤ 滞在スケジュールが明確か
→ 「観光」のみだと弱く、具体的にするほど有利。
7.招聘理由書の作成でよくある不許可原因
記載内容が曖昧
「友人を観光に招きたい」だけでは弱い。
招聘人の収入が低い
家族構成と照らし合わせて不自然な場合は不許可。
関係性の証明不足
友人関係は特に厳しいため、証拠が必要。
日程・目的が具体的でない
明らかに不自然な滞在目的は許可されない。
過去に不法滞在歴がある
慎重な審査となります。
8.添付すべき補強資料の一覧
- パスポートの写し
- 戸籍謄本(親族関係の証明)
- 住民票
- 招聘人の収入証明書(課税証明書)
- 残高証明書
- 写真やSNSのやり取り(友人の場合)
- 航空券・宿泊先の案内
- 招待状(商用の場合)
9.よくある質問(Q&A)
Q1. 招聘理由書は手書きでも良いですか?
→ はい、手書きでもワープロでも可。内容の正確さのほうが重要です。
Q2. 招聘人は日本人でなくても良いですか?
→ 外国人でも可能ですが、在留資格・収入証明が必要です。
Q3. 招聘理由書を出せば必ずビザは許可されますか?
→ いいえ。理由書は“審査資料”の1つで、総合判断となります。
Q4. 1回不許可になった場合、再申請できますか?
→ 6か月間は同じ目的を理由として申請することはできません。6か月経過後は可能ですが、同じ書類だと再不許可になりやすいです。理由の分析が必要です。
Q5. 観光目的だけの場合も提出すべきですか?
→ 審査の厳しい国では提出を強く推奨します。
10.行政書士に依頼するメリット
- 目的に合った強い招聘理由書が作成できる
- 不許可にならない構成で理由書・招待状・行程表を作成
- 関係性や費用負担の証明を整理できる
- 追加資料のアドバイスで許可率が大幅アップ
- 仕事・育児で忙しくても丸投げできる
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

