【保存版】短期滞在ビザ(短期滞在査証)申請の招聘理由書には何を書けば良い?書き方・記入例・不許可を避けるポイントを徹底解説

短期滞在ビザの審査で最も重要な書類の一つが「招聘理由書」です。
しかし、次のような悩みを持つ方が多いのも事実です。

  • 何を書けば良いかわからない
  • 招聘目的を書いたら不許可になった
  • ビジネス目的と観光目的、書き方の違いは?
  • 簡単に書いたら不許可になった…

この記事では、**入管実務を踏まえたプロレベルの「許可される招聘理由書」**の書き方を、以下の要素を含めて詳しく解説します。

  • 必要な項目
  • 記載してはいけないNG例
  • ビジネス・親族訪問・観光、それぞれの書き方
  • 審査官がチェックするポイント
  • 実務で使われるフォーマットの例
  • Q&A付き

これを読めば、不許可になりやすい招聘理由書を避け、審査官に「信頼できる申請」と判断してもらえる書き方がわかります。


1.短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(短期滞在査証)は、以下の目的で日本に90日以内滞在する外国人が必要とする査証です。

  • 観光
  • 親族・知人訪問
  • 商用(会議・商談・研修など)
  • 短期文化活動
  • 親族の看護など

短期滞在ビザの詳細は、外務省の公式ページでも案内されています。
外務省「査証(ビザ)」

短期滞在ビザは、入国目的の正当性・必要性が重要で、特に東南アジア・南アジアなど出国管理が厳しい国籍の方は、招聘理由書の内容が審査結果を左右します。


2.招聘理由書とは?

招聘理由書とは、日本側(招へい人)が以下を説明するための書類です。

  • なぜ外国人を日本に呼ぶ必要があるのか
  • 滞在期間はどれくらいか
  • 日本側が責任を持つこと
  • 滞在費を誰が負担するのか
  • 入国後の行動予定

短期滞在ビザの中でも、審査官が最も重視する書類のひとつであり、内容が薄いと不許可になることもあります。


3.招聘理由書に必ず書くべき内容(審査に通る必須項目)

招聘理由書に最低限含めるべき内容は以下のとおりです。

① 招聘の目的(最重要)

  • 観光
  • 親族訪問
  • 結婚予定者との面会
  • ビジネス(商談・打ち合わせ・会議・アフターサービスなど)
  • その他必要な事情

「なぜ日本でなければダメなのか」まで示せると強いです。


② 招聘者と訪日者の関係性

信頼関係がわかるように実務上は丁寧に書きます。

  • 親族
  • 友人
  • ビジネスパートナー
  • 顧客・取引先
  • 結婚予定者 など

関係性を示す証明資料(写真、メール履歴など)があると強力です。


③ 招聘期間と具体的なスケジュール

例:
「令和○年○月○日から○月○日まで20日間滞在し、以下の予定で行動する」

  • 東京観光
  • 家族と過ごす
  • 契約締結の会議
  • 日本法人の工場見学 など

④ 費用負担者(誰が旅費・滞在費を出すのか)

  • 日本側が負担
  • 本人が自費
  • 会社が負担

この説明が曖昧だと不許可原因になります。


⑤ 連帯保証の意思

短期滞在後、必ず帰国するよう保証する姿勢を記載します。


⑥ その他、日本側が伝えるべき事情

  • 緊急性(看護など)
  • 結婚予定で家族紹介が必要
  • 契約締結の期限 など

4.記入してはいけないNG表現

審査官が疑ってしまうNG表現は次のとおりです。

「日本で働いてもらう予定です」

→ 就労目的は短期滞在ビザの対象外。不許可確定。


「結婚する予定です(婚姻未手続)」

→ 結婚目的の短期滞在は難度が高い。理由を丁寧に説明する必要。


「長く滞在させたいので延長したい」

→ 延長前提は絶対にNG。


「観光が目的です(説明なし)」

→ 観光目的なら「具体的な観光地」を記載するのが実務の鉄則。


「特に理由はありませんが呼びたい」

→ 招聘理由が不明だとビザは発給されません。


5.目的別の書き方・記入例

(1)親族訪問の書き方

  • 私(日本側)と申請人は母子関係
  • 長期間会えておらず、家族として交流を深めたい
  • 日本滞在中は私の自宅に滞在
  • 費用は私が負担
  • 観光は東京・京都を予定

親族関係を示す書類(戸籍、出生証明書)が必須。


(2)観光目的の書き方

  • 旅行歴がある場合は記載
  • 宿泊先・観光地を具体的に示す
  • 旅行日程(例:東京→大阪→京都)

観光は審査が厳しい国籍もあり、行程表の精度が重要。


(3)ビジネス(商用)の書き方

  • 取引目的
  • 面談の必要性
  • 契約予定日
  • 既存の取引実績
  • 日本法人として招聘の必要性

商用は必要性と合理性が最重要。


6.招聘理由書のフォーマット(実務で使える例文)

以下は、実務上そのまま使える構成です。


【招聘理由書(例文)】

令和○年○月○日
外務大臣殿

招聘人
氏名:加納 裕之
住所:東京都○○区○○
職業:会社役員
電話番号:090-XXXX-XXXX
訪日予定者との関係:母子関係

【1.招聘の目的】

申請人 ○○○○(国籍:○○)を、令和○年○月○日から○月○日までの予定で日本に招聘いたします。目的は、家族としての交流と親族訪問であり、私の家族と共に日本で過ごすためです。

【2.招聘の必要性】

私と申請人は母子関係にありますが、近年は国際情勢等の影響で会うことができず、今回、家族として時間を共にする必要があります。
また、私の子ども(申請人の孫)とも交流する機会を設けたいため、今回の訪問は家族関係の維持に重要です。

【3.滞在期間・行動予定】

令和○年○月○日~○月○日の20日間を予定し、東京・横浜などを観光する予定です。
スケジュールは「滞在予定表」のとおりです。

【4.費用負担】

申請人の旅費および滞在費はすべて私が負担いたします。

【5.責任の所在】

申請人が短期滞在期間満了前に必ず帰国するよう責任を持って指導いたします。

以上



7.審査官が見る重要ポイント

入管が必ずチェックするポイントは以下のとおりです。

  • 日本滞在の必要性
  • 招聘者の信用性(職業・収入・納税状況)
  • 費用負担能力
  • 滞在期間の合理性
  • オーバーステイの可能性
  • 招聘理由の整合性(行程表との一致)
  • 過去の渡航歴
  • 関係性の確実性

8.招聘理由書が原因で不許可になるケース

理由が短すぎる

「観光のため。以上」
→ これでは不許可リスク大。


実際の目的と異なる

本当は就労や結婚目的なのに「観光」と書く
→ 虚偽申請で即不許可。


滞在期間が長すぎる

90日フル滞在を何度も希望
→ 観光目的として不自然。


招聘者の収入が不明瞭

課税証明書や住民税の未納がある
→ 費用負担能力の欠如とみなされる。


9.Q&A(よくある質問)

Q1:招聘理由書は必ず必要ですか?

A:親族訪問・商用は必須。観光でも提出が求められることがあります。


Q2:理由書は手書きでも良いですか?

A:手書き・パソコンどちらでも可。内容の充実が最重要。


Q3:理由書は長い方が良いですか?

A:長さよりも「具体性」「正確性」が重視されます。


Q4:結婚予定者を呼びたい場合は?

A:「結婚に向けた家族紹介」など、目的を丁寧に説明すれば可。ただし審査は厳しめ。


Q5:観光でも訪問先を細かく書く必要がありますか?

A:はい。行程が具体的であるほど許可の可能性が高まります。


10.関連記事


まとめ

短期滞在ビザの審査では、招聘理由書の内容が許可・不許可を大きく左右します。

特に重要なのは以下の点です。

  • 目的を具体的に書く
  • 必要性を示す
  • 関係性が明確である
  • 行程が合理的である
  • 費用負担が明確
  • 信頼できる申請であることを示す

上記ポイントを押さえれば、審査官にとって「許可しやすい」理由書になります。

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法