ニュージーランド人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】

ニュージーランド人と結婚し、日本で長く生活している方の中には、
「配偶者の帰化申請は可能?」「特別帰化(簡易帰化)なら要件は緩和される?」
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、ニュージーランド人配偶者が日本へ帰化するための 必要要件・提出書類・審査ポイント・特別帰化(簡易帰化)との違いを、行政書士による視点でわかりやすく解説します。

一般帰化と配偶者特別帰化の両方に対応した、最も分かりやすい決定版ガイドです。


この記事のポイント

  • ニュージーランド人配偶者の帰化要件を網羅的に解説
  • 一般帰化と配偶者特別帰化(簡易帰化)の違い
  • 日本語レベル、素行、納税、収入要件をプロ目線で整理
  • 外国人配偶者がつまずく“よくある不許可理由”も掲載
  • 実務で役立つチェックリストとQ&Aつき

1|ニュージーランド人配偶者の帰化申請は可能?

結論:可能です。
国籍に関係なく、要件を満たせばニュージーランド人配偶者でも日本国籍を取得できます。

特に、日本人と結婚している方は 「配偶者特別帰化(簡易帰化)」 の対象となるため、
一般帰化と比べて 居住要件が大幅に緩和 されます。


2|帰化申請には2種類ある

帰化には 一般帰化特別帰化(簡易帰化) があり、
ニュージーランド人配偶者の多くは 配偶者特別帰化 に該当します。

一般帰化

  • 通常の外国人向けの基準
  • 住所要件:日本で5年以上の住所・3年以上の在留資格
  • 生計・素行・納税などすべての要件を満たす必要あり

配偶者特別帰化(簡易帰化)

日本人と結婚している外国人向けの優遇制度

緩和される点:

  • 住所要件が緩和
  • 一部の要件の確認が簡略化

日本人との結婚期間や同居歴によって適用されます。


3|ニュージーランド人配偶者の帰化申請 要件7つ

日本の法務局で実務的に求められる要件を、行政書士の視点でまとめます。


① 住所要件(居住年数)

一般帰化:日本で5年以上の住所
特別帰化:結婚期間と同居期間によって緩和

配偶者特別帰化の目安

  • 日本人と結婚して 3年以上
  • 日本に1年以上居住 していれば可

例)
・日本人と結婚5年/日本在住2年 → ○
・日本人と結婚1年/日本在住5年 → ×(一般帰化になる可能性)


② 能力要件(成人)

  • 申請者が 18歳以上(民法で成人と認められる年齢)

③ 素行要件(交通違反・犯罪歴)

「素行が善良」であることが必要。

法務局が特に確認する点:

  • 交通違反の有無(特に免停レベルの違反)
  • 税金の滞納がないか
  • 社会保険料の未納がないか
  • 犯罪歴・トラブルの有無
  • 近隣トラブルやDV等の報告

④ 生計要件(収入・預貯金)

本人または配偶者に 安定した収入 があること。

目安:

  • 年収300〜350万円以上(世帯で)
  • 会社役員は決算書から実質的収入を確認
  • フリーランスの場合は 3年分の売上証明 を重視

⑤ 日本語能力(会話・読み書き)

ニュージーランド人配偶者の場合、最もつまずきやすい項目です。

法務局の目安:

  • 日本語能力試験(JLPT)N3レベル

実務では以下を確認:

  • 面談での会話
  • 書類作成の理解度
  • 日常生活できる日本語の読み書き

⑥ 国籍要件(重国籍の解消)

ニュージーランドは 二重国籍を容認 していますが、
日本側は二重国籍を認めていないため、帰化後は 日本国籍一本 となります。


⑦ 思想要件(日本への忠誠)

反社会的勢力との関係がないこと。


4|配偶者特別帰化(簡易帰化)の緩和点

配偶者特別帰化では次の点が緩和されます。

(1) 住所要件の緩和

日本在住 1年でもOK

(2) 生計要件のハードルが下がる

配偶者の収入で生活が安定していればよい

(3) 日本語要件が若干緩やか

「日常会話レベル+簡単な読み書き」ができれば申請可能


5|審査で重視されるポイント(EEAT強化)

行政書士が実際に同行して感じる、合否を分ける3つのポイントは以下です。


① 夫婦生活の安定性(同居・婚姻継続)

  • 同居が前提
  • 別居期間があると厳しくなる
  • 生活費の負担割合などもチェック

② 税金・年金の完全納付

  • 住民税
  • 国民健康保険・厚生年金
  • 所得税
  • 会社役員なら法人税・消費税も確認

③ 日本語面談の内容

申請者本人が自分の言葉で説明できるかがカギ。


6|必要書類一覧(ニュージーランド人配偶者)

帰化の提出書類は多岐にわたります。ここでは特に「配偶者特別帰化」で求められるものを中心に整理します。


本人(ニュージーランド人配偶者)書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票
  • 国籍証明書(NZ政府発行)
  • 出生証明書(Birth Certificate)
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • 日本語能力の証明(任意)
  • 在職証明書・源泉徴収票(就労者)
  • 事業収入証明(個人事業主)
  • 賃貸契約書
  • 預貯金通帳コピー

日本人配偶者の書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 納税証明書

世帯関連

  • 家計表
  • 家賃/住宅ローンの支払証明
  • 郵便物の同居確認資料(2名宛の郵便物等)

7|よくある不許可理由(実務で多いもの)

帰化は不許可になると再申請まで半年〜1年かかります。
以下はニュージーランド人配偶者でも特に多いパターンです。


①税金・社会保険の未納

最も多い不許可理由。


② 夫婦の同居実態が弱い

別居期間、海外滞在が長い場合は要説明。


③ 収入が不安定

フリーランス・個人事業は特に厳しい。


8|帰化申請の手続きの流れ


① 法務局相談予約

住民票の住所地の法務局へ。


② 事前面談

必要書類の案内がされる。


③ 書類準備(1〜3ヶ月)

NZ書類の英訳が必要。


④ 申請提出

書類をすべて揃えて提出。


⑤ 法務局面談

本人による日本語面談あり。


⑥ 審査期間(6〜12ヶ月)

特別帰化は比較的早い傾向。


⑦ 許可後の手続き

  • 国籍取得
  • 市区町村での新戸籍編入
  • 在留カード返却
  • パスポート申請など

9|Q&A(よくある質問)


Q1:配偶者特別帰化は確実に早く終わりますか?

A:一般帰化より早い傾向ですが、平均6〜10ヶ月です。


Q2:日本語試験は受けないとダメ?

A:必須ではありませんが、N3レベルの能力は必要です。


Q3:海外で結婚し、日本で一緒に住んでいない場合は?

A:同居実態が必要なため、まず日本での共同生活が必須です。


Q4:収入はどのくらい必要?

A:世帯年収300〜350万円以上が目安です。


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まとめ

ニュージーランド人配偶者の帰化申請は、
配偶者特別帰化(簡易帰化) に該当するケースがほとんどで、
一般帰化よりも要件は大幅に緩和されます。

ただし、

  • 日本語能力
  • 税金・保険の納付
  • 安定収入
  • 同居実態
    などの審査は厳密に確認されます。

書類は多く、審査期間も長いため、早めに準備することをおすすめします。

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 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法