ニュージーランド人人配偶者を日本に呼ぶには?査証免除国ならではの手続きと長期滞在ビザ【完全ガイド】
ニュージーランド人の配偶者を日本に呼ぶ方法を徹底解説。査証免除国ならではの手続きや、在留資格「日本人の配偶者等」取得の流れ、必要書類、注意点まで完全ガイド。初めての方でも安心。
目次
1. ニュージーランド人は日本のビザ免除対象?
ニュージーランドは日本の短期滞在査証免除国です。
これにより、観光や短期商用で90日以内の滞在であれば、原則ビザなしで日本に入国可能です。
しかし、配偶者ビザや長期滞在目的の場合は、査証免除だけでは入国できません。短期滞在で入国してから長期滞在ビザに変更することは原則不可(例外あり)。そのため、在留資格「日本人の配偶者等」を事前に取得することが重要です。
2. 日本に呼ぶ前に知っておきたい査証免除の特徴
査証免除国の場合、短期滞在で入国できるため、渡航準備や書類手続きの一部が簡略化されます。例えば:
- 事前にビザ申請が不要
- 入国時にパスポートと入国カードを提出するだけで滞在可能
- 旅行や面会目的での短期滞在に限られる
しかし、長期滞在や就労を伴う場合は別途申請が必要です。短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められませんので注意してください。
3. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本に長期滞在するためのビザです。
特徴
- 期間は最長5年(1年・3年・5年の更新あり)
- 就労制限なし(フルタイム・パートタイム問わず働ける)
- 永住申請の前提条件としても有利
参考リンク:
4. 日本での配偶者ビザ申請手続き
日本に呼ぶには、原則として日本国内の在留資格認定証明書(COE)取得後に入国する方法が最もスムーズです。
手続きの流れ
- 日本の配偶者(日本人)が申請人となり、**在留資格認定証明書(COE)**を入管へ申請
- COE取得後、ニュージーランドにいる配偶者が日本大使館・領事館で査証発給申請
- ビザ取得後、日本へ入国
- 入国後、住民登録・健康保険加入などの生活手続き
5. 海外から呼び寄せる場合の流れ
海外在住のニュージーランド人配偶者を日本に呼ぶ場合は以下のステップです。
- 婚姻証明書・戸籍謄本の準備
- COE申請(日本側が申請)
- 日本大使館での査証申請
- 入国・在留カード交付
- 住民登録・各種手続き
注意:査証免除で入国してからCOEを申請することは原則不可です。
6. 必要書類一覧と準備のポイント
日本側(申請人)の書類
- 日本人の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員記載)
- 収入証明・納税証明書
- 申請理由書(配偶者との関係を説明)
海外側(ニュージーランド人)の書類
- パスポート
- 婚姻証明書(日本語翻訳付き)
- 出生証明書(場合により)
- 申請人との関係を示す写真や通信記録
ポイント:婚姻が真実であることを示す証拠が重要です。
7. 審査で注意すべきポイント
- 婚姻関係の信憑性(偽装結婚は厳禁)
- 生活基盤の確保(収入・住居)
- 書類の不備や翻訳ミス
- 過去の入国歴や在留歴
審査期間は通常1~3か月程度ですが、場合によっては半年以上かかることもあります。
8. ビザ取得後の入国・滞在手続き
- 入国時に在留カードを受け取る
- 14日以内に住民登録
- 国民健康保険・年金加入
- 必要に応じて運転免許証などの手続き
9. よくある質問(Q&A)
Q1:ニュージーランド人は短期滞在で来てからビザ変更できますか?
A1:原則不可です。長期滞在目的なら事前にCOE取得後に入国するのが安全です。
Q2:結婚が事実かどうかを証明するには?
A2:婚姻証明書のほか、共同生活の証拠や通信履歴、写真などを添付すると審査がスムーズです。
Q3:配偶者が仕事をする場合の制限はありますか?
A3:在留資格「日本人の配偶者等」は就労制限なしで働けます。
Q4:申請からビザ取得までどのくらいかかりますか?
A4:通常1〜3か月、場合によって半年程度かかることがあります。
10. まとめ
- ニュージーランドは査証免除国だが、長期滞在や就労には配偶者ビザが必須
- 在留資格認定証明書(COE)を取得してから入国する流れが安全
- 必要書類や審査ポイントを事前に確認してスムーズな申請を
- 配偶者ビザ取得後は就労・生活手続きが可能
ニュージーランド人の配偶者を日本に呼ぶ場合は、事前準備と正確な書類提出がカギです。
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この記事は、ニュージーランド人配偶者を日本に呼ぶための事前準備・申請手順・注意点を完全網羅しています。初めての方でも安心して申請できる内容です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

