【完全ガイド】ニュージーランド人との国際結婚の手続きと配偶者ビザ申請方法|日本・NZ両国の流れを専門家が詳しく解説
目次
この記事でわかること
- ニュージーランド人との国際結婚手続きの流れ(日本先行・NZ先行)
- 必要書類(独身証明・出生証明・婚姻要件具備証明等)
- 日本で婚姻届を出す方法と注意点
- ニュージーランドで結婚する場合の手続き
- 婚姻後の日本人の配偶者ビザ申請のポイント
- よくある不許可理由と回避策
- 海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請する方法(在外公館申請)
- Q&Aと関連リンク
1|ニュージーランド人との国際結婚はどの国で先に婚姻すべき?
結論:
「日本で先に婚姻する」「ニュージーランドで先に婚姻する」どちらも可能です。
違いは以下の通りです。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 日本で先に婚姻 | 必要書類が比較的シンプル、日本の市役所で完結 | 書類の和訳が必要 |
| NZで先に婚姻 | 英語のみで手続き可能 | その後、日本へ婚姻届出が必要 |
▶ どちらで先に婚姻しても、結果として日本配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)には影響ありません。
婚姻の実体(交際歴・面会歴)や生活基盤が審査の中心となります。
2|日本で婚姻手続きを行う場合の流れ(日本先行方式)
ステップ1:NZ人配偶者が準備する書類を揃える
① 独身証明(Certificate of No Impediment)
② 出生証明(Birth Certificate)
③ パスポートの写し
④ 和訳文(日本語)
→ 和訳は本人でも可能。
ステップ2:市区町村役場へ婚姻届を提出
必要書類
- 婚姻届(日本語)
- NZ人配偶者の独身証明+和訳
- NZ人配偶者の出生証明+和訳
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- パスポート等の本人確認
婚姻成立
役場が受理した日時が、日本での「婚姻成立日」になります。
ステップ3:婚姻成立後、日本の戸籍に「婚姻」記載される
記載まで約1週間程度。
この戸籍は、後の配偶者ビザ申請で必要不可欠です。
3|ニュージーランドで婚姻する場合の流れ(NZ先行方式)
ニュージーランドで結婚する場合は以下の流れです。
ステップ1:NZ「Notice of Intended Marriage」を提出
婚姻意思を登録する制度です。
オンライン申請可能 → 内務省
ステップ2:Marriage Licence(婚姻許可証)を取得
ステップ3:NZの結婚式・署名で婚姻成立
ステップ4:日本の役場へ婚姻届を提出(3か月以内)
必要書類
- NZ Marriage Certificate(婚姻証明)
- 和訳文
- 婚姻届(日本語)
- 日本人の戸籍謄本
これを怠ると日本法上「未婚」のままなので注意。
4|ニュージーランド人側の必要書類(取得方法)
| 必要書類 | 説明 | 取得先 |
|---|---|---|
| 独身証明(Certificate of No Impediment) | 婚姻に障害がないことを証明 | NZ DIA(内務省) |
| 出生証明(Birth Certificate) | 出生登録情報 | 同上 |
| パスポート写し | 本人確認 | — |
| 和訳文 | 日本に提出する場合に必須 | 本人翻訳OK |
5|日本側の必要書類
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
- 婚姻届(役場窓口またはオンラインで入手)
- 必要に応じて住民票
- 婚姻要件具備証明書
6|婚姻後に行う「日本人の配偶者ビザ」の申請方法
(在留資格「日本人の配偶者等」)
結論:
婚姻しても自動的にビザは取得できません。別途申請が必要です。
日本に呼び寄せる場合(海外在住)
在留資格認定証明書(COE)を日本の入管で申請
→ 交付後、NZの在外公館でビザ発給
→ 来日して在留カード取得
申請者:日本にいる夫/妻
(あなたが日本人ならあなた)
必要書類(例)
- 申請書
- 夫婦の写真・交際歴資料
- メッセージ履歴・SNSログ
- 経済能力資料(課税証明書・源泉徴収票)
- 誓約書
- 日本人の戸籍(婚姻記載)
ポイント:交際実態の証明
- 出会いの経緯
- 面会歴(渡航歴・写真)
- コミュニケーションの継続状況
これはNZ人に限らず配偶者ビザで最も重要です。
7|海外在住の夫婦でも配偶者ビザ申請は可能?(結論:可能)
はい、可能です。
海外在住でも、日本の入管に「在留資格認定証明書」を申請できます。
※ 同居してNZに住んでいる夫婦でも問題ありません。
8|配偶者ビザが不許可になりやすいポイント
- 交際期間が短すぎる
- 面会歴が1回のみ
- 日本人側の収入が極端に低い
- 夫婦のコミュニケーション資料が不十分
- 書類の矛盾(交際開始時期・渡航歴)
- 婚姻目的の疑義(偽装結婚疑い)
NZ人との結婚だから難しい、ということはありません。
重要なのは 「生活基盤の信頼性」 です。
9|よくある質問(Q&A)
Q1:ニュージーランドで同性婚をしました。日本で配偶者ビザを取れますか?
日本は同性婚を法的婚姻として認めていないため、配偶者ビザは不可です。
Q2:NZ人の独身証明はどのくらい有効ですか?
概ね 3〜6か月以内に発行されたものが望ましいです。
Q3:英語書類は全部翻訳が必要ですか?
はい。日本の役場・入管ともに日本語訳が必須です。
本人翻訳OK。認証不要。
Q4:NZ人を日本に呼び寄せて結婚することはできますか?
可能です。
短期滞在ビザで来日 → 日本の市役所で婚姻手続き → 配偶者ビザ申請が代表的な流れです。
10|まとめ:ニュージーランド人との国際結婚は書類を正確に揃えれば難しくない
ニュージーランド人との結婚は、
日本・NZのどちらで婚姻してもスムーズに進められます。
- NZ独身証明と出生証明を取得
- 日本語訳を作る
- 日本またはNZで婚姻
- 日本に婚姻届出(NZ先行の場合)
- 婚姻後に配偶者ビザ申請(最重要)
正確な書類と、夫婦の実体関係の証明があれば、許可率は高いケースです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

