外国人がコンビニでアルバイトするには?|就労ビザ・資格外活動許可の正しい知識と手続きガイド


1.外国人がコンビニで働けるのか?基本ルールを確認

外国人が日本のコンビニで働くことは可能ですが、在留資格(ビザ)によって「働けるかどうか」「どのような仕事ができるか」が決まります。

例えば、以下のように分かれます。

在留資格コンビニ勤務の可否備考
留学ビザ△(条件付きで可)資格外活動許可が必要
家族滞在ビザ△(条件付きで可)資格外活動許可が必要
永住者・定住者・日本人の配偶者等○(制限なし)フルタイム勤務可能
技能実習対象職種外
技術・人文知識・国際業務ビザコンビニ業務は単純労働のため不可
特定技能ビザ✕(2025年現在)外食業は可だが、コンビニは対象外

つまり、**「どの在留資格を持っているか」**が最も重要なポイントです。


2.就労が可能なビザ・在留資格とは

日本で働けるビザ(在留資格)は、「就労系」「身分系」「その他」に大きく分けられます。

(1)就労系ビザ

例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 技能
  • 特定技能

これらは専門性の高い仕事(エンジニア、通訳、シェフなど)を対象としており、コンビニでの接客やレジ打ちといった単純労働は対象外です。

(2)身分系ビザ

例:

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらは就労制限がなく、自由にアルバイトや正社員として働けるため、コンビニ勤務も問題ありません。

(3)その他(留学・家族滞在など)

この場合は、「資格外活動許可」を取ることでアルバイトが可能です。
ただし、勤務時間や職種には制限があります(次章で詳述)。


3.留学生がコンビニでアルバイトする場合の条件

(1)資格外活動許可が必要

留学生がアルバイトをするには、出入国在留管理庁(入管)から資格外活動許可を受ける必要があります。
この許可がないまま働くと「不法就労」となり、留学ビザの取り消しや強制退去処分を受けることもあります。

(2)働ける時間の上限

  • 通常学期:週28時間以内
  • 長期休暇中(夏休み等):週40時間以内

この制限を超えると「資格外活動違反」となります。

(3)できない仕事内容

風俗関連業やパチンコ店、キャバクラなどの業種は禁止されています。
コンビニは一般的に問題ありませんが、「深夜勤務」「成人向け雑誌販売」などを行う店舗では慎重な判断が求められます。


4.資格外活動許可の申請方法と注意点

(1)申請先

居住地を管轄する**出入国在留管理局(入管)**で申請します。

(2)申請書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 学校の在籍証明書(または在学証明書)
  • アルバイト先情報(必要に応じて)

(3)申請時期

入国後、または在留カードを受け取った後に申請します。
申請から許可まで約2週間前後かかるのが一般的です。

(4)許可の有効期間

在留期間と同じ期間有効。更新時には再度申請が必要です。

(5)申請料

無料です。


5.技能実習・特定技能でコンビニ勤務は可能?

(1)技能実習生は不可

技能実習制度は、あくまで特定の技能分野(製造・建設・介護など)での技能習得を目的としており、
コンビニの接客業務は対象職種に含まれていません。したがって、技能実習生はコンビニで働けません。

(2)特定技能も現時点では対象外

特定技能1号は16分野に拡大されていますが、外食業は対象でも「コンビニ業」は含まれていません。
(参考:出入国在留管理庁 特定技能制度公式ページ


6.コンビニでのアルバイトで注意すべき法律・ルール

(1)最低賃金の遵守

地域ごとの最低賃金を下回る給与で働かせることは違法です。

(2)雇用契約書の確認

勤務時間・給与・休憩時間などが明記された雇用契約書を必ず受け取りましょう。

(3)労災保険・雇用保険の加入

勤務時間や契約内容により、保険加入が義務となる場合があります。

(4)深夜勤務(22時〜翌5時)の注意

18歳未満の外国人は夜間勤務が禁止されています。


7.不法就労とならないためのチェックポイント

チェック項目確認内容
在留カード「就労制限の有無」欄を確認
資格外活動許可許可印があるか確認
勤務時間週28時間を超えていないか
勤務内容単純労働以外・禁止業種でないか

雇用する側(コンビニ経営者)も、外国人労働者の在留カードの確認義務があります。
違反すると雇用主も処罰されるため、双方が注意する必要があります。


8.よくある質問(Q&A)

Q1:資格外活動許可があれば、複数のコンビニで働けますか?
A:はい。特定の店舗に限定されず、条件内であれば複数勤務も可能です。

Q2:大学を卒業して就職活動中ですが、アルバイトを続けても大丈夫ですか?
A:「特定活動(就職活動)」の在留資格に変更すれば、条件付きで可能です。

Q3:資格外活動許可を忘れて働いてしまいました。どうなりますか?
A:不法就労となり、最悪の場合、退去強制や再入国禁止の対象になります。すぐに雇用を停止し、入管に相談してください。

Q4:永住者ビザを持っている場合、どんな制限がありますか?
A:永住者は職種・勤務時間に一切制限がなく、フルタイム勤務も可能です。


9.まとめ|合法的に働くための第一歩は在留資格の確認から

コンビニでのアルバイトは、多くの外国人にとって日本での生活を支える重要な仕事です。
しかし、在留資格の内容を理解せずに働くと、不法就労などの重大なトラブルにつながります。

  • 留学生・家族滞在者 → 資格外活動許可が必要
  • 永住者・定住者・配偶者等 → 制限なしで勤務可能
  • 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など) → 原則不可

安全に働くためには、ビザの種類と資格外活動のルールを正しく理解することが第一歩です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法