外国人取締役は経営管理ビザの取得が必要ですか?
経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、事業の「経営」や「管理」に携わるための在留資格です 。既存事業への参画はもちろん、このビザを取得することで日本で新たなビジネスを始めることもできます 。
特に、外国人取締役が日本で事業を行う場合、この経営管理ビザの取得が必須とされています 。
経営管理ビザ取得の主な要件
経営管理ビザの取得には、いくつかの高いハードルとなる要件があります 。
- 要件1|事業用の事業所を確保していること
- 仕事用のきちんとしたオフィスがあることが求められます 。
- 「本当にビジネスを行うのか?」が問われ、賃貸借契約書などの提出が必要です 。
- ※自宅兼オフィスやバーチャルオフィスなどは認められません(NG) 。
- 要件2|事業規模に関する基準を満たすこと
- 資本金が3000万円以上あること 。
- 常勤従業員が1名以上いること 。
- 常勤職員は、日本人、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に該当する人である必要があります 。
- 要件3|事業の継続性があること
- 「ビジネスがちゃんと続くのか?」が求められ、証明のために事業計画書の提出が必要です 。
- 事業計画書には、ビジネスモデルや具体的な経営内容を細かく記載する必要があります 。
- 事業計画書には公認会計士、税理士、中小企業診断士による確認が必要になります。
- 学歴又は実務経験要件
- 経営に関する大学院を修了していること、または経営に関する実務経験が3年以上あることが必要です 。
- 日本語能力要件
- 日本語能力試験N2以上の日本語能力があることが必要です 。
経営管理ビザの申請に必要な書類 (例)
申請には以下の書類などが挙げられます 。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明する文書(履歴書など)
- 事業計画書の写し
- 事業所の存在を証明する書類(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など)
- 事業内容がわかる資料(登記事項証明書の写し、会社案内書など)
- 事業規模がわかる資料(従業員の賃金支払いに関する文書など)
- 学歴又は実務経験がわかる資料
- 日本語能力を証明する資料
- 従業員名簿
- 地位・期間・支払われる報酬額が分かる書類(日本で管理者として雇用される場合)
注意点:上記は一例です。日本法人の会社役員に就任する場合や、外国法人の日本支店の役員に就任する場合など、状況によって必要な書類が異なります 。
経営管理ビザの取得はハードルが高いですが、日本でビジネスを展開するために必須のプロセスです 。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

