【完全解説】IT業界で技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性は認められる?文系・理系別に解説
外国人が日本のIT企業(システム開発・エンジニア・Web制作など)で働くためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を取得するのが一般的です。
しかし、「どのような職種が対象なのか」「文系出身でも取得できるのか」など、多くの方が疑問を抱くポイントです。
本記事では、IT業界における技人国ビザの該当性要件を、文系・理系別に分けて徹底解説します。
入管実務に基づいた内容で、審査基準・必要学歴・実務経験・注意点まで詳しく説明します。
目次
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、高度な知識や専門性を活かして日本で働くための就労ビザです。
制度の概要
出入国在留管理庁(入管庁)によると、このビザは次の3分野の専門業務に従事する者に対して認められます。
| 区分 | 主な対象職種 | 
|---|---|
| 技術(理系) | ITエンジニア、システム開発、機械設計など | 
| 人文知識(文系) | 経理、企画、営業、マーケティングなど | 
| 国際業務 | 通訳、海外取引、外国語を活かす業務など | 
参考:出入国在留管理庁公式サイト|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
2.IT業界の仕事は技人国ビザの対象になるのか?
結論から言うと、IT業界の多くの職種は「技術」または「人文知識」のどちらかに該当します。
つまり、文系・理系を問わず、専門知識を活かして働く場合にはビザの該当性が認められます。
ただし、「プログラマー」「システムエンジニア」など専門的な業務内容である必要があります。
「データ入力」「テスター」「ヘルプデスクのみ」など、単純作業的な職務は対象外とされる場合があります。
3.理系出身者の該当性(技術分野)
該当するケース
理系出身者(情報工学、電気電子、機械、通信など)は、「技術」分野としてビザ該当性が高いです。
大学・専門学校で学んだ専門知識をもとに以下のような業務を行う場合、在留資格が認められやすくなります。
例:
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー(PG)
- ネットワークエンジニア
- AIエンジニア・データサイエンティスト
- インフラ設計・サーバー構築担当
要件のポイント
| 要件 | 内容 | 
|---|---|
| 学歴要件 | 大学・短大・専門学校でIT・情報・工学等を専攻 | 
| 実務要件 | 学歴がない場合は10年以上の実務経験が必要 | 
| 雇用要件 | 日本企業との雇用契約があること | 
| 給与要件 | 日本人と同等以上の報酬であること | 
4.文系出身者の該当性(人文知識・国際業務分野)
文系出身でもIT企業で企画・営業・マーケティングなどの仕事に携わる場合、
「人文知識」または「国際業務」の分野で在留資格が認められることがあります。
該当しうる職種
- ITコンサルタント
- システム営業・法人営業
- プロジェクトマネージャー(ITサービス企画)
- Webマーケティング担当
- 外国人向けITサポート・通訳
注意点
ただし、「文系出身でプログラマーとして働く」場合は、学歴と職務内容の関連性を重視されます。
この場合は、職歴証明やプログラミング実務経験で補強することが必要です。
5.該当するIT職種の具体例(入管実務上の判断)
| 職種 | 該当性 | 理由 | 
|---|---|---|
| システムエンジニア | 〇 | 専門知識を活かした設計・開発業務 | 
| プログラマー | 〇 | コーディング、システム構築など専門業務 | 
| ネットワークエンジニア | 〇 | 技術分野として明確に該当 | 
| Webデザイナー | △ | 業務内容により判断。芸術性が高い場合は「技能」も検討 | 
| ITサポート(ヘルプデスク) | × | 単純な案内・操作支援のみの場合は対象外 | 
| QAテスター | △ | 開発工程の一部に関与する場合は〇、単純作業は× | 
6.該当しないIT関連職種の注意点
以下のような職務は、「技術・人文知識・国際業務」には該当しないと判断されることが多いです。
- データ入力・検品など単純作業中心の業務
- オペレーター・コールセンター業務
- PC設定やサポート業務のみ
- 外国語を使わない翻訳サポート
これらは「専門性が低い」と判断され、不許可事例も多く見られます。
企業側も、業務内容説明書や職務分掌表を明確に作成することが重要です。
7.技人国ビザ申請の必要書類・審査ポイント
主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 会社概要書・登記事項証明書
- 仕事内容を詳しく記載した職務説明書
- 学歴証明書(卒業証明書・成績証明書)
- 履歴書・職務経歴書
審査で重視されるポイント
- 学歴と職務内容の関連性
- 仕事内容の専門性
- 雇用先の事業実態(継続的事業活動)
- 給与水準(日本人と同等以上)
8.よくあるQ&A
Q1.文系でもプログラマーになれますか?
→ はい、可能です。ただし、大学の専攻と業務内容が異なる場合は、職歴・資格・研修実績などで専門性を証明する必要があります。
Q2.IT専門学校卒業でも申請できますか?
→ できます。専門士の称号が付与される**専門課程(2年以上)**を修了していれば、学歴要件を満たします。
Q3.アルバイトや派遣社員でも申請できますか?
→ 原則として正社員または契約社員など、安定した雇用契約があることが前提です。派遣の場合は「派遣元」との雇用契約を明確に示す必要があります。
Q4.年収が低いと不許可になりますか?
→ 極端に低い場合(例:月給18万円以下)は「日本人と同等水準でない」と判断されるリスクがあります。
9.まとめ:IT業界は技人国ビザに非常に適した分野
- IT業界の多くの職種は「技術」分野に該当しやすい
- 文系出身者も、企画・営業・マーケティング業務で「人文知識」枠で取得可能
- 職務内容が専門的であることが最大のポイント
- 学歴・職歴・業務内容の整合性を重視
- 不安な場合は専門家(行政書士)に相談するのがおすすめ
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|  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 | 

