【完全解説】年金未納・滞納がある場合でも配偶者ビザ申請できる?審査への影響と対策【日本人の配偶者等】
目次
1.年金未納・滞納は配偶者ビザ申請に影響するのか?
結論から言うと、年金未納・滞納があっても配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請は可能です。
しかし、**「不許可リスクが高まる要素」**として入管が重視するポイントの一つであり、決して軽視できません。
入管庁は「婚姻の信ぴょう性」と「生計の安定性」の2軸で審査を行います。
このうち、生計の安定性を判断するために、納税状況を細かく確認します。
つまり、年金未納が直接の不許可理由になることは少ないものの、
「経済的に不安定」「社会的責任を果たしていない」と見なされると、
夫婦の生活基盤に不安があると判断される可能性があります。
2.入管が重視する「納税の状況」
入管は、申請人(日本人配偶者)または被申請人(外国人配偶者)の
「社会的信用性」を以下の観点から確認します。
| チェック項目 | 内容 | 
|---|---|
| 住民税の納付 | 市区町村で発行される「納税証明書」で確認 | 
| 所得税の納付 | 源泉徴収票や確定申告書で確認 | 
| 年金加入・納付 | 国民年金・厚生年金の納付記録を確認 | 
| 健康保険の加入 | 社会保険または国保の加入状況 | 
特に、配偶者ビザ更新や永住申請では、これらの記録が「継続的な安定性」の根拠になります。
したがって、未納が多いと「継続的な生計維持能力がない」と見なされるおそれがあります。
3.年金未納でも配偶者ビザが許可されるケース
年金未納がある場合でも、以下のような条件を満たすと許可されることがあります。
- 婚姻の実態が明確(同居・交際履歴・家族写真など)
- 安定した収入がある(会社員・正社員・経営者など)
- 住民税や所得税はきちんと納付している
- 未納が一時的であり、現在は納付または追納中
- 納付が困難だった理由(病気・失業等)に合理的説明がある
つまり、年金未納=不許可ではなく、全体バランスで判断されます。
重要なのは「未納のまま放置していない」姿勢です。
4.不許可リスクが高まるケースとその理由
以下のようなケースでは、不許可リスクが上がります。
- 年金だけでなく、住民税も未納
- 無職・定職がなく、今後の収入見込みが不透明
- 婚姻生活が短く、同居実態が乏しい
- 夫婦の写真ややり取りなどの資料が少ない
- 「経済的に不安定」と判断される事情がある
特に、「日本人配偶者が扶養能力を果たしていない」と見なされると、
入管は慎重に審査します。
このため、納税の履行状況が信頼性を左右します。
5.年金未納がある場合の具体的な対策
① 納付状況を確認し、追納できるものは追納する
国民年金の場合、過去2年分まで追納可能です。
「年金事務所」で納付記録を確認し、未納分をできるだけ納付しましょう。
② 免除・猶予を受けていた場合は証明書を添付
所得が低かった時期に免除や猶予を受けていた場合、
それを示す「年金免除通知書」等を添付すれば、未納扱いにはなりません。
③ 納付証明書を提出
年金を納付・追納した後は、「国民年金保険料納付確認書」を取得し、申請書に添付します。
誠実に対応している姿勢を見せることで、印象が大きく変わります。
④ 納税証明書を必ず添付
市区町村役場で「課税(非課税)証明書」と「納税証明書(完納)」を取得し、提出します。
年金未納があっても、税金の納付が完璧なら評価は高いです。
6.社会保険加入と住民税納付の関係
正社員や契約社員として働いている場合、
厚生年金・社会保険・住民税は給与から自動的に控除されます。
そのため、未納になることは基本的にありません。
一方、自営業やパート、無職の方は、
国民年金と国民健康保険を自分で納付する必要があります。
納付を怠ると、「社会的義務を果たしていない」と判断されやすくなります。
7.年金を追納・免除した場合の効果
追納・免除を受けた場合、入管に対して次のように説明すると効果的です。
- 「当時は失業中で納付が難しかったが、現在は追納完了しています。」
- 「低所得のため免除申請をしており、正規の手続きを取っています。」
このように、制度を理解し、適切に対応していることを伝えることで、
「社会的責任を果たしている」と評価されます。
8.申請時に提出が求められる関連書類
配偶者ビザ申請時に年金関係で提出を求められることがある書類は以下の通りです。
- 納税証明書(市区町村役場発行)
- 課税証明書(課税額・所得額記載)
- 源泉徴収票(勤務先発行)
- 年金納付確認書(日本年金機構発行)
- 健康保険証の写し
これらをそろえることで、「安定した生活を営む能力がある」ことを証明できます。
9.ビザ更新時に注意すべきポイント
更新時は、「婚姻の実態+経済の継続性」が重要です。
年金未納を放置したままだと、更新で不利になります。
- 納付や免除の履歴を整えておく
- 納税証明書・年金証明を最新版にする
- 毎年の源泉徴収票を保管しておく
特に永住申請を見据える場合、過去3年分以上の社会保険納付状況が審査対象になるため、
今のうちから整備しておくことが重要です。
10.専門家が教える!許可率を上げる申請書類の工夫
- 年金未納の事情を「理由書」で説明する
- 未納解消の証拠を添付(納付書・領収書など)
- 税金の完納証明を明確に示す
- 婚姻の実態を示す資料(写真・メッセージ・送金記録)を十分に用意
このように、未納事実を隠すより、誠実に説明する方が評価が高いのが入管実務の現実です。
Q&A:よくある質問
Q1:年金未納があると必ず不許可になりますか?
A:いいえ。未納があっても、他の要素(婚姻実態・収入・納税状況)が整っていれば許可されるケースは多いです。
Q2:未納分を支払えば許可されやすくなりますか?
A:はい。追納・免除申請をして「誠実に対応した事実」を示すと、入管評価が改善します。
Q3:申請書に未納を記載すべきですか?
A:書類に直接記載は不要です。
Q4:配偶者が無職の場合はどうなりますか?
A:生計維持能力を日本人配偶者側が十分に示せれば、年金未納があっても許可されることがあります。
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参考リンク
まとめ
- 年金未納がある場合でも、配偶者ビザ申請は可能。
- ただし、社会的義務を果たしていない印象を与えると不許可リスクが上昇。
- 追納・免除・理由説明で「誠実な対応」を示すことが最重要。
- 年金だけでなく、住民税や所得税の納付状況も総合的に判断されます。
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|  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 | 

