特定技能ビザの方必見!配偶者ビザへの切り替え手続きガイド
特定技能ビザで日本に在留中の方で、日本人配偶者または永住者・定住者などの配偶者ができ、日本で安定して暮らしていきたいとお考えの方へ。この記事では、特定技能ビザから配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等または永住者の配偶者等)への変更手続きについて、必要な書類、申請の流れ、注意点まで、あなたの疑問を解消する完全ガイドをお届けします。
目次
1. なぜ特定技能ビザから配偶者ビザへの変更が必要なのか?
特定技能ビザは、特定の産業分野での労働を目的とした在留資格であり、在留期間や転職に一定の制限があります。一方、配偶者ビザは、日本人や永住者等との婚姻関係に基づいて付与される在留資格であり、就労制限が少なく、より安定した日本での生活が可能です。
- 就労の自由度向上: 配偶者ビザでは、原則として職種や業種に制限なく就労が可能です。
- 在留期間の安定: 特定技能ビザは最長5年ですが、配偶者ビザは最長5年の在留期間が付与され、更新も比較的スムーズです。
- 将来的な永住権取得への道: 配偶者ビザは、永住権取得の要件を満たす上で有利な在留資格です。
- 家族滞在の可能性: 配偶者ビザを持つことで、将来的に自身の子供などを日本に呼び寄せることが可能になります。
2. 特定技能ビザから配偶者ビザへの変更申請に必要な書類【チェックリスト】
配偶者ビザへの変更申請には、多くの書類が必要です。不備があると審査が遅れる、あるいは不許可になる可能性もあるため、十分な準備が不可欠です。
A. 申請人(特定技能外国人)に関する書類
- 在留資格変更許可申請書: 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- パスポート
- 在留カード
- 写真(4cm×3cm)1枚: 申請前3ヶ月以内に撮影したもの。
- 特定技能ビザで滞在中の活動状況に関する資料:
- 在職証明書
- 給与明細書(直近3ヶ月分以上)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
- 技能試験合格証明書(該当する場合)
- その他、特定技能としての活動内容がわかる資料
B. 日本人配偶者または永住者等配偶者に関する書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書): 日本人配偶者の場合。発行から3ヶ月以内のもの。
- 住民票(世帯全員の記載があるもの): 日本人配偶者または永住者等配偶者の場合。発行から3ヶ月以内のもの。
- 在職証明書: 配偶者のもの。
- 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書: 直近1年分。
- 身元保証書: 日本人配偶者または永住者等配偶者が作成。
- 預貯金残高証明書: 生活費支弁能力を証明するため。
- 交際経緯を記した書面: 2人の出会いから結婚に至るまでの詳細を時系列で記載。
- スナップ写真: 2人で写っているもの数枚(デート、旅行、結婚式など)。
- 国際電話の通話記録、メールのやり取り、SNSの履歴など: 交際の実態を証明する資料。
- 質問書: 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
C. その他、状況に応じて必要となる書類
- 離婚証明書(前婚がある場合)
- 改名証明書(改名している場合)
- 外国人登録原票記載事項証明書(永住者等配偶者の場合)
- 陳述書: 事情を説明する必要がある場合。
重要ポイント: 上記は一般的な必要書類であり、個別の状況によって追加書類を求められることがあります。必ず事前に出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、専門家にご相談ください。
3. 特定技能ビザから配偶者ビザへの変更申請の流れ
- 必要書類の収集: 上記のチェックリストを参考に、不足がないように書類を準備します。特に、役所等で発行してもらう書類は、発行に時間がかかる場合があるため、早めに手配しましょう。
- 申請書の作成: 在留資格変更許可申請書、質問書、身元保証書などを正確に記入します。
- 出入国在留管理庁への申請: 準備した書類一式を、申請人の住所地を管轄する出入国在留管理庁(旧入国管理局)に提出します。郵送ではなく、原則として窓口での申請が必要です。
- 日本の出入国在留管理庁公式サイト: https://www.moj.go.jp/isa/
- 審査: 申請後、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は数週間から数ヶ月かかる場合があります。
- 結果通知: 審査の結果、許可または不許可の通知が郵送されます。
- 新しい在留カードの受領: 許可の場合、指定された期間内に新しい在留カードを受け取ります。
4. 審査をスムーズに進めるための重要ポイントと注意点
- 婚姻の信憑性: 配偶者ビザの審査で最も重視されるのは、婚姻の信憑性です。偽装結婚ではないことを証明するため、交際経緯や同居の実態を詳細かつ具体的に示すことが重要です。
- 同居の証明: 住民票で同居が確認できること、公共料金の請求書などで同居の実態を示すことも有効です。
- 交際を示す写真: 結婚式だけでなく、普段のデートや旅行の写真など、自然な2人の関係がわかる写真を複数提出しましょう。
- コミュニケーションの証拠: 国際電話の通話記録、メールやSNSのやり取りは、交際の深さを示す重要な証拠となります。
- 経済的安定性: 配偶者が申請人を日本で扶養できる経済力があるかどうかも審査されます。課税証明書や納税証明書、預貯金残高証明書などで、安定した収入があることを示しましょう。
- 素行の善良性: 過去に犯罪歴がないか、交通違反がないかなども審査の対象となります。
- 在留状況の遵守: 特定技能ビザで滞在中に、不法就労や在留資格外活動を行ったことがないか確認されます。
- 専門家への相談: 不安な点がある場合や、複雑な事情がある場合は、行政書士などの入管業務専門家に相談することをお勧めします。
- 日本行政書士会連合会: https://www.gyosei.or.jp/
5. よくある質問 (FAQ)
Q1. 特定技能ビザの期間が残っていても変更できますか? A. はい、可能です。特定技能ビザの在留期間が残っている場合でも、配偶者ビザの要件を満たしていれば変更申請を行うことができます。
Q2. 申請中に特定技能ビザの期間が切れてしまいます。どうなりますか? A. 在留資格変更許可申請中は、特定技能ビザの期間が切れても、結果が出るまで日本に滞在し続けることができます(特例期間)。しかし、許可が出なかった場合は、速やかに帰国する必要があります。
Q3. 不許可になった場合、再申請は可能ですか? A. はい、不許可になった場合でも、不許可理由を解消し、再度申請することは可能です。ただし、一度不許可になると審査が厳しくなる傾向があるため、専門家と相談の上、慎重に進めることをお勧めします。
Q4. 特定技能ビザで働いていた会社を辞めても大丈夫ですか? A. 特定技能ビザの活動期間中に配偶者ビザへの変更申請を行う場合、特定技能としての活動(就労)を継続していることが前提となります。申請中に仕事を辞めることは、審査に不利に働く可能性がありますので注意が必要です。ただし、配偶者ビザが許可された後は、特定技能の活動を継続する必要はありません。
まとめ
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は、日本で安定した生活を送るための重要なステップです。必要書類の準備から申請、そして審査と、多くのプロセスがありますが、この記事があなたの手続きの一助となれば幸いです。
ご自身の状況に合わせて、正確かつ丁寧な書類作成、そして入管法に則った正しい手続きを心がけましょう。もし不安な点があれば、迷わず専門家にご相談ください。あなたの新しい日本での生活が、より豊かで幸せなものとなることを願っています。
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外部リンク
- 出入国在留管理庁: https://www.moj.go.jp/isa/
- 日本行政書士会連合会: https://www.gyosei.or.jp/
- 外務省 (各国の大使館・領事館情報など): https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |