日本人の配偶者ビザと簡易帰化の違いとは?制度の比較とメリット・デメリットを徹底解説

日本人と結婚した外国人が日本で生活する際、よく耳にするのが「日本人の配偶者ビザ」と「簡易帰化」です。どちらも日本での生活を安定させるための手段ですが、その性質・手続き・将来的な影響は大きく異なります。

本記事では、行政書士が配偶者ビザと簡易帰化の違いをわかりやすく比較解説します。将来的に日本で長く暮らしたいと考える外国人配偶者や、その家族の方は必見です。


日本人の配偶者ビザとは?

日本人の配偶者等ビザは、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人に与えられる在留資格です。

  • 在留資格名:日本人の配偶者等
  • 管轄:出入国在留管理庁
  • 在留期間:6か月、1年、3年、5年(更新制)

このビザがあれば、日本で自由に就労でき、活動の制限もありません。あくまで「日本人の配偶者」という立場に基づいて在留が許可されている点がポイントです。

👉 出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」について(外部リンク)


簡易帰化とは?

簡易帰化とは、日本国籍を取得するための特別な帰化制度で、日本人と結婚している外国人などに適用されます。

通常の帰化よりも条件が緩和され、日本に1年以上継続居住し、3年以上の婚姻関係があるなどの要件を満たせば申請可能です。

  • 管轄:法務局
  • 申請条件:
    • 日本人の配偶者であること
    • 生活基盤・生計の安定
    • 素行が善良であること など

👉 法務省|帰化許可申請に関する情報(外部リンク)


配偶者ビザと簡易帰化の主な違い

項目日本人の配偶者ビザ簡易帰化
法的身分外国人日本人になる
在留期限6ヶ月〜5年(更新制)永続(日本国籍取得)
就労制限なしなし
日本国パスポート×○(取得可能)
選挙権・被選挙権×
離婚後の在留資格原則失効(例外あり)維持可能(国籍は変わらない)
国籍自国籍日本国籍(重国籍制限あり)

それぞれのメリット・デメリット

日本人の配偶者ビザのメリット

  • 比較的取得しやすい
  • 自国籍を維持できる
  • 離婚後も条件により「定住者ビザ」へ変更可能

日本人の配偶者ビザのデメリット

  • 更新制であり、離婚すると在留資格を失うリスク
  • 永住権取得には別途条件を満たす必要あり

簡易帰化のメリット

  • 永住的な安定(在留資格の更新不要)
  • 日本の選挙権など社会的権利の享受
  • 子どもへの日本国籍の継承がスムーズ

簡易帰化のデメリット

  • 原則として自国籍を失う(重国籍不可)
  • 書類や審査が非常に厳格で、1年以上かかるケースも
  • 再び外国籍に戻すのは困難

👉 帰化申請の流れを徹底解説


どちらを選ぶべきか?判断のポイント

目的・状況選択すべき手続き
自国との関係も保ちたい日本人の配偶者ビザ(もしくは永住権)
日本で永住し、子どもも日本人にしたい簡易帰化
就労・生活の自由を求めつつ帰国も視野に入れている配偶者ビザ+永住権の取得がベスト
政治参加や社会保障制度の完全活用を希望簡易帰化

まとめ

比較軸配偶者ビザ簡易帰化
法的身分外国人(在留資格)日本人(国籍取得)
期間有期限(更新制)永続(無期限)
国籍自国籍のまま日本国籍を取得(自国籍は原則喪失)
権利一部制限あり日本人と同等

「日本人の配偶者等ビザ」は在留資格、「簡易帰化」は国籍の取得です。どちらが自分や家族にとってより良い選択肢なのかを、長期的な人生設計に照らし合わせて慎重に判断しましょう。


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専門家に相談するメリット

配偶者ビザの申請も、簡易帰化も、どちらも法律や行政手続きに関する高度な知識が求められる制度です。失敗や不許可を防ぐためにも、行政書士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法