外国人モデルの興行ビザ申請ガイド〜必要書類・申請の流れを徹底解説〜
**外国人モデルとして日本で活動するには「興行ビザ(興行・エンターテインメントビザ)」の取得が必須です。**この記事では、興行ビザの種類、申請に必要な書類、注意点を最新の情報に基づいてわかりやすく解説します。
目次
興行ビザとは?
**興行ビザ(Entertainment Visa)**は、外国人が日本国内で芸能活動やショー、公演、モデル業などを行う際に必要な在留資格です。入管法では「興行」の範囲を以下のように定義しています:
- モデル活動(雑誌、CM、ランウェイなど)
- 舞台・映画・テレビ番組の出演
- ナイトクラブ、ショーパブでのパフォーマンス
👉 法務省の公式サイト「在留資格:興行」 も参考になります。
外国人モデルに必要なビザの種類
モデルとして活動する外国人が取得するのは、基本的に「興行ビザ」または「短期滞在ビザ」です。下記のように使い分けられます:
活動内容 | 推奨されるビザ |
---|---|
一時的な撮影(1〜3か月) | 短期滞在ビザ(商用) |
継続的なモデル活動(雑誌、CM、ショー) | 興行ビザ |
長期契約(プロダクション所属) | 興行ビザ+在留資格変更も検討可 |
興行ビザ申請の流れ
- 招聘企業(モデル事務所等)の準備
- 活動計画の作成
- 契約書締結
- 必要書類の収集
- モデル本人の経歴証明・写真実績
- 招聘先の会社情報
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 地方入国管理局に提出
- 認定後、ビザ申請(海外の日本大使館)
- COEを添えて大使館でビザを取得
- 入国&在留カード受領
必要書類一覧(モデルの場合)
以下は一例です。ケースにより変動します:
- 招聘理由書
- 活動内容がわかる資料(撮影スケジュール、作品内容等)
- 所属事務所との契約書
- モデルの履歴書・ポートフォリオ
- 過去の出演実績(映像・雑誌など)
審査のポイントと注意点
✅ 審査官が重視するポイント
- 本人の活動実績(海外でのモデル活動)
- 雇用主(事務所)の信用度
- 活動内容の具体性・合法性
⚠️ よくある不許可理由
- 活動内容が曖昧
- モデルとしての実績不足
- 招聘会社の事業内容に問題あり
よくある質問(FAQ)
Q1:フリーランスモデルでも興行ビザを取得できますか?
A:基本的には事務所やエージェントからの招聘が必要です。個人での申請は極めて困難です。
Q2:短期滞在ビザでの撮影は可能?
A:報酬を受け取らない一時的な活動であれば可能ですが、報酬あり・継続的な活動は違法になる可能性があります。
まとめ:興行ビザ取得を成功させるコツ
- 信頼できる事務所を通じて申請する
- 過去の実績をできる限り具体的に提出する
- 書類は詳細かつ正確に。曖昧な内容はNG
- 計画的にスケジュールを立て、余裕をもって申請
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |