外国人モデルの興行ビザ申請ガイド〜必要書類・申請の流れを徹底解説〜

**外国人モデルとして日本で活動するには「興行ビザ(興行・エンターテインメントビザ)」の取得が必須です。**この記事では、興行ビザの種類、申請に必要な書類、注意点を最新の情報に基づいてわかりやすく解説します。


興行ビザとは?

**興行ビザ(Entertainment Visa)**は、外国人が日本国内で芸能活動やショー、公演、モデル業などを行う際に必要な在留資格です。入管法では「興行」の範囲を以下のように定義しています:

  • モデル活動(雑誌、CM、ランウェイなど)
  • 舞台・映画・テレビ番組の出演
  • ナイトクラブ、ショーパブでのパフォーマンス

👉 法務省の公式サイト「在留資格:興行」 も参考になります。


外国人モデルに必要なビザの種類

モデルとして活動する外国人が取得するのは、基本的に「興行ビザ」または「短期滞在ビザ」です。下記のように使い分けられます:

活動内容推奨されるビザ
一時的な撮影(1〜3か月)短期滞在ビザ(商用)
継続的なモデル活動(雑誌、CM、ショー)興行ビザ
長期契約(プロダクション所属)興行ビザ+在留資格変更も検討可

興行ビザ申請の流れ

  1. 招聘企業(モデル事務所等)の準備
    • 活動計画の作成
    • 契約書締結
  2. 必要書類の収集
    • モデル本人の経歴証明・写真実績
    • 招聘先の会社情報
  3. 在留資格認定証明書(COE)の申請
    • 地方入国管理局に提出
  4. 認定後、ビザ申請(海外の日本大使館)
    • COEを添えて大使館でビザを取得
  5. 入国&在留カード受領

必要書類一覧(モデルの場合)

以下は一例です。ケースにより変動します:

  • 招聘理由書
  • 活動内容がわかる資料(撮影スケジュール、作品内容等)
  • 所属事務所との契約書
  • モデルの履歴書・ポートフォリオ
  • 過去の出演実績(映像・雑誌など)

審査のポイントと注意点

✅ 審査官が重視するポイント

  • 本人の活動実績(海外でのモデル活動)
  • 雇用主(事務所)の信用度
  • 活動内容の具体性・合法性

⚠️ よくある不許可理由

  • 活動内容が曖昧
  • モデルとしての実績不足
  • 招聘会社の事業内容に問題あり

よくある質問(FAQ)

Q1:フリーランスモデルでも興行ビザを取得できますか?

A:基本的には事務所やエージェントからの招聘が必要です。個人での申請は極めて困難です。

Q2:短期滞在ビザでの撮影は可能?

A:報酬を受け取らない一時的な活動であれば可能ですが、報酬あり・継続的な活動は違法になる可能性があります。


まとめ:興行ビザ取得を成功させるコツ

  • 信頼できる事務所を通じて申請する
  • 過去の実績をできる限り具体的に提出する
  • 書類は詳細かつ正確に。曖昧な内容はNG
  • 計画的にスケジュールを立て、余裕をもって申請

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法