就労ビザと興行ビザの違いとは?申請前に知っておきたいポイントを解説
就労ビザとは?
就労ビザ(在留資格)は、日本で労働を目的として滞在する外国人が取得するビザの総称です。主に以下のような職種が対象です。
- 技術・人文知識・国際業務(エンジニア、通訳など)
- 経営・管理(会社経営者)
- 介護、教育、法律・会計業務 など
ポイント:
就労ビザは職種ごとに細かく在留資格が分かれており、該当しない業務は原則従事できません。
興行ビザとは?
興行ビザは、芸能活動・スポーツ・ショービジネスなどに従事する外国人向けのビザです。具体的には以下のような職種が対象です。
- 歌手、俳優、モデル
- プロスポーツ選手(ボクサー、サッカー選手など)
- サーカス、舞台パフォーマー
特徴:
イベントや期間ごとに申請することが多く、活動内容や報酬水準の証明が重要です。
就労ビザと興行ビザの主な違い
項目 | 就労ビザ | 興行ビザ |
---|---|---|
対象職種 | 一般企業の専門職・技術職など | 芸能、スポーツ、舞台などの興行活動 |
在留期間 | 通常1年・3年・5年 | 数か月〜1年が一般的 |
雇用形態 | 雇用契約が基本 | 場合により契約期間が短期 |
書類審査の重点 | 学歴・職歴・企業情報 | 活動内容・報酬・公演実績など |
延長のしやすさ | 安定した就労実績があれば延長しやすい | イベントごとに個別審査が必要 |
▶️ 就労ビザの種類と申請条件を徹底解説
▶️ 興行ビザの取得条件とは?
どちらのビザを申請すべき?
申請の際は、活動内容に最も合致するビザを選ぶことが重要です。たとえば、
- 会社で通訳として働く場合 → 就労ビザ(国際業務)
- 映画の撮影で日本に来る俳優 → 興行ビザ
不適切なビザで入国すると、活動が制限されたり最悪の場合退去処分となる可能性もあります。
ビザ申請の流れと必要書類
【就労ビザ】
- 雇用主による在留資格認定証明書の申請
- 審査(約1〜3ヶ月)
- 本人がビザ申請(大使館・領事館)
- 入国後の在留カード取得
必要書類:雇用契約書、履歴書、企業の登記事項証明書など
【興行ビザ】
- 興行主による申請
- 公演・契約内容の詳細提出
- 証明書発行・本人による申請
- 活動期間に応じた在留許可
必要書類:契約書、公演スケジュール、出演履歴、会場情報など
まとめ
就労ビザと興行ビザは、活動内容や滞在目的によって明確に使い分けられる在留資格です。適切なビザの選択と申請準備をすることで、スムーズに日本での活動がスタートできます。
ビザ申請に不安がある方は、行政書士や専門のビザコンサルタントへの相談がおすすめです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |