教育ビザ(在留資格「教育」)とは?申請条件・必要書類・注意点を徹底解説

日本で教育に携わる外国人が必要とする「教育ビザ(在留資格『教育』)」。このビザは、外国人が小・中・高等学校、特別支援学校、専修学校などで教育活動を行うための在留資格です。本記事では、教育ビザの概要、対象者、申請に必要な書類、注意点までをわかりやすく解説します。


教育ビザとは?|基本概要

教育ビザ(在留資格「教育」)は、日本の学校教育法に基づく学校などで、語学や専門科目を指導する外国人教師に対して発行される在留資格です。

対象職種・勤務先

  • 小学校・中学校・高等学校
  • 特別支援学校
  • 専修学校(高等課程を含む)
  • 各種学校(条件あり)

ポイント: 教育ビザは、主に「英語教師」や「外国語指導助手(ALT)」として働く外国人が対象です。塾講師などは対象外となります(※在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当)。


教育ビザの取得条件

以下のいずれかを満たす必要があります。

1. 学歴・職歴

  • 大学を卒業している(学士号以上)
  • 教育に関連する分野で3年以上の職歴がある

2. 雇用先の条件

  • 学校法人や公的機関と正式な雇用契約を結んでいること
  • 教育活動がフルタイムであること(非常勤の場合は条件が厳しくなります)

教育ビザの申請に必要な書類

教育ビザの新規取得・更新には、以下のような書類が必要になります。

書類名説明
在留資格認定証明書交付申請書法務省所定の様式
雇用契約書学校との正式な契約内容
履歴書・卒業証明書学歴・職歴の証明
登記事項証明書雇用先学校の登記情報
事業概要説明書学校の運営内容がわかる書類

詳しい書類リストは、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。


教育ビザの期間と更新

  • 在留期間: 1年、3年、5年のいずれか
  • 更新可能: 更新には継続的な雇用契約が必要です

教育ビザ取得の注意点

  • 他の職種との兼業は原則不可(資格外活動許可が必要)
  • 教育内容や学校種別が変更になった場合、在留資格変更申請が必要
  • 学校以外での活動(翻訳、通訳など)は「技術・人文知識・国際業務」ビザを検討する必要があります

教育ビザと他の在留資格との違い

在留資格名対象職種主な勤務先
教育教員(外国語教師など)小中高、特別支援学校等
技術・人文知識・国際業務翻訳・通訳・商社勤務など民間企業
特定技能介護・外食などの技能職産業分野の職場

関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件とは?


まとめ|教育ビザは日本で教えるための重要な在留資格

教育ビザは、日本の学校で外国語などを教える外国人教師にとって非常に重要な在留資格です。申請時は雇用先との契約内容や学歴・職歴の証明が求められるため、しっかりと準備することが大切です。


よくある質問(FAQ)

Q. 英会話スクールで働く場合、教育ビザは使えますか?

A. 英会話スクールは「教育ビザ」の対象外です。通常は「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されます。

Q. 非常勤でも教育ビザを取得できますか?

A. 非常勤でも可能ですが、生活の安定性が審査で重視されます。週の労働時間や報酬額が重要になります。


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「記事監修」
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法