技術人文知識国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で語学講師の仕事はできますか?
目次
1. 技術人文知識国際業務ビザとは?
技術人文知識国際業務ビザは、日本で就労を希望する外国人が取得する就労ビザの一つで、正式名称は「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」です。専門的な知識や技術を要する業務に従事するために設けられています。
概要
このビザは、自然科学(理学、工学など)、人文科学(法律学、経済学、社会学など)の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動を認めるものです。そのため、申請者は、従事する業務に必要な専門的な知識や技術を有していることを、学歴や職歴で証明する必要があります。単純労働(飲食業や小売業の接客、工場でのライン作業員、建設現場作業員など)は認められません。
在留期間
初めて技術人文知識国際業務ビザを取得する場合、多くは1年の在留期間が認められます。更新を重ね、在留状況が良好であれば、3年、5年と在留期間が延びる可能性があります。また、最も短い場合は3か月が認められることもあります。
従事できる業務
分野 | 主な業務例 |
---|---|
技術 | システムエンジニア、開発・設計技術者、研究職 など |
人文知識 | 営業、マーケティング、経営企画、財務・経理 など |
国際業務 | 通訳・翻訳、語学講師、貿易実務、デザイナー、海外業務 など |
2. 技術人文知識国際業務ビザの許可要件
技術人文知識国際業務ビザの許可を得るには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 学歴または実務経験要件:
- 学歴: 大学(大学院、短期大学含む、国内外不問)または日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得していること。
- 実務経験: 10年以上の実務経験が必要です。ただし、「国際業務」の分野では3年以上の実務経験で認められます。実務経験は、在職証明書などで客観的に証明する必要があります。
- 仕事内容と学歴・実務経験の関連性:
- 従事する業務内容が、申請者の学歴で学んだ内容、またはこれまでの実務経験と関連性があることが必要です。卒業証明書、成績証明書、在職証明書、実績を示す資料などで立証します。
- 公私の機関(会社など)と申請人との契約:
- 会社と申請人との間で、雇用契約(派遣契約、請負契約を含む)が締結されており、その契約が継続的なものであることが必要です。個人事業主も、日本に事務所や事業所があれば含まれます。
- 会社の継続性・安定性(経営状態):
- 申請人が雇用される会社の経営が安定しており、事業の継続性が見込まれることが必要です。会社の決算書などを提出します。赤字決算の場合でも認められる可能性はありますが、事業計画書や専門家の鑑定書などで将来性を立証する必要があります。
- 日本人と同等以上の報酬:
- 受け取る報酬が、同等の業務を行う日本人従業員と同等以上であることが求められます。手当は報酬に含まれません。外国籍であることを理由に報酬額を低く設定することは認められません。
- 素行善良:
- 過去に犯罪歴や交通違反がないこと、オーバーステイやオーバーワークなどの不法行為がないことなど、素行が善良であることが求められます。
3. 技術人文知識国際業務ビザで語学講師の仕事はできるか?
語学講師は技術人文知識国際業務ビザで従事できる業務に含まれます。特に、「国際業務」の分野に該当します。
語学講師の在留資格該当性
- 母国語を教える語学講師:
- 「国際業務」の分野に該当し、学歴と業務内容の関連性は必要とされません。
- 3年以上の実務経験があれば、学歴は問われません。
- 例: 中国人が中国語を教える、フランス人がフランス語を教えるなど。
- 母国語以外の言語を教える語学講師:
- この場合、「国際業務」ではなく**「人文知識」の分野で申請**することになります。
- 学歴要件: 大学または日本の専門学校で言語学など語学に関連する科目を履修している必要があります。
- 実務経験要件: 10年以上の実務経験が必要です。語学講師に関連する学校の就学期間も実務経験期間に含めることができます。
- 例: フィリピン人が英語を教える場合(母国語はタガログ語でも英語が公用語であり流暢である場合など)、日本人以外の外国人が英語を教える場合など。この場合、単にその言語が話せるだけでなく、教育に関する専門的な知識や経験が求められます。
語学講師の場合の許可要件の注意点
特に注意が必要なのは、前述の**「学歴または実務経験要件」と「仕事内容と学歴・実務経験の関連性」**です。
- 母国語の語学講師の場合、語学を専門とする学位がない場合や、工学部・法学部卒業の場合でも、3年以上の実務経験があれば申請可能です。学歴と業務内容の直接的な関連性は問われません。
- 母国語以外の語学講師の場合、大学などで語学関連の学位を取得しているか、10年以上の実務経験が必要です。その言語を教えるための専門性(言語学、教育学など)が求められます。
4. 語学講師の場合のビザ申請必要書類
出入国在留管理庁では、申請人が所属する機関(会社など)の規模や性質によって「カテゴリー」を設けており、それによって必要書類が異なります。
カテゴリーについて
- カテゴリー1: 日本証券取引所の上場企業、独立行政法人など。
- カテゴリー2: 在留申請オンラインシステムの利用が承認された機関(カテゴリー1・4以外)など。
- カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2以外)。
- カテゴリー4: カテゴリー1~3に該当しない団体・個人。
全カテゴリー共通の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 返信用封筒(宛先を明記し、404円分の切手を貼付) 1通
- カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書
- 「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された場合は、それを証明する文書 1通
- 派遣社員の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料 1通
カテゴリー3の追加必要書類
- 申請者の活動内容を明らかにする書類 1通
- 申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする書類 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4の追加必要書類
- 申請者の活動内容を明らかにする書類 1通
- 申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする書類 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料
技術人文知識国際業務ビザでの語学講師は十分可能ですが、特に母国語以外の言語を教える場合は、学歴や実務経験の要件が厳しくなるため、詳細な準備が必要です。ご自身の状況で不明な点があれば、入国管理局や専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |