日本人の配偶者ビザ申請|年齢差が大きい場合の審査ポイントと通過対策

✅この記事のポイント

  • 年齢差がある夫婦がビザ申請で不利になる理由を解説
  • 審査官に信頼されるための5つの対策
  • 具体的な証拠資料の例と書き方ガイド
  • 専門家サポートの重要性と活用方法

💡「日本人の配偶者等」ビザとは?

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本に在留するために必要な在留資格です。
就労制限がなく、日本国内での生活・仕事が自由にできることから、多くの国際結婚カップルがこのビザを申請しています。

✅ 参考:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」


🔍 年齢差が大きい場合、なぜ審査が厳しくなるのか?

10歳以上の年齢差があるカップルは、出入国在留管理庁において「偽装結婚の疑いがある」と判断されやすくなります。これは、以下のような懸念から来ています。

🔸 審査官が疑う主なポイント

  • 実際の交際期間が短い
  • 共通言語がない、コミュニケーションが難しい
  • 経済的に一方が依存している
  • 結婚の動機が不自然
  • 過去の偽装結婚事例と類似している

年齢差だけで自動的に不許可になるわけではありません。
しかし、「実体のある真剣な婚姻関係」をしっかり証明することが重要です。


✅ 年齢差カップルが取るべき5つのビザ審査対策

1. 📖 交際から結婚までの経緯書を丁寧に作成

審査官にとって、**「なぜ2人が惹かれあったのか」**は重要な判断材料。
以下を記載した「経緯書(質問書)」を提出しましょう。

✍ 経緯書に含めるべき項目

  • 初めて出会った日・方法(例:SNS、友人紹介など)
  • 交際期間・デート歴
  • 結婚を決めた理由
  • 両家の紹介・挨拶の有無
  • 今後の生活設計

➡️ 関連記事
配偶者ビザ・結婚経緯書の正しい書き方と通過のコツ|見本付きテンプレート解説


2. 📷 写真・SNS・通話履歴などの証拠を揃える

年齢差が大きいほど、「本当に愛し合っているのか?」という視点で見られます。
以下の物的証拠は、審査官の不安を払拭するのに役立ちます。

  • ツーショット写真(旅行先・両親との写真が有効)
  • LINE、WhatsAppなどのチャット履歴
  • SNS投稿のスクリーンショット
  • 一緒に暮らしている証明(賃貸契約書、住民票など)

3. 💬 言語・文化の壁をどう乗り越えているかを説明

特に20歳以上年齢差があると、言語・文化理解の証明も重要です。

具体的な説明例:

「夫は英語が話せ、妻は日本語を勉強中。普段の会話は英語+翻訳アプリを併用しています」

可能であれば翻訳アプリの使用履歴や、語学学習の証明書も添えると良い印象に。


4. 💰 経済的安定性を明確に証明

年齢差がある場合、外国人側が「経済的に日本人配偶者を利用しているのでは?」と見なされがちです。

提出すべき主な資料:

  • 日本人配偶者の収入証明(源泉徴収票、納税証明書)
  • 預金残高証明書
  • 家賃・生活費に関する家計簿または設計書

➡️ 関連記事:日本人の配偶者ビザ申請に必要な収入証明まとめ


5. 📝 行政書士など専門家のチェックを受ける

年齢差が大きいカップルの配偶者ビザ申請は、書類の完成度が許可・不許可を分けます
経験豊富な行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります:

  • 書類の整合性・信頼性が高まる
  • 誤記載による不許可リスクを回避
  • 再申請・不許可後の対応がスムーズ

➡️ 外部リンク
全国の行政書士を検索|日本行政書士会連合会


❓よくある質問(FAQ)

Q1:年齢差があると配偶者ビザは通らない?

A:通ります。ただし「真実の結婚」であることの証明がより重要になります。


Q2:年齢差がある夫婦に必要な書類は通常と違うの?

A:基本的には同じですが、より詳細な証明(写真、履歴、経緯書など)を追加する必要があります。


Q3:一度不許可になっても再申請できる?

A:可能です。
不許可理由を分析し、改善策をとった上で再申請することで許可されるケースも多くあります。


✍ まとめ|年齢差カップルこそ「証拠と信頼性」がカギ!

  • 年齢差がある場合、審査官はより厳しい目で審査します
  • 「愛と実体のある結婚」であることを証明するのが成功の鍵
  • 写真・履歴・経緯書・経済証明など、証拠を具体的に提示することが重要
  • 専門家のサポートを活用して、不許可リスクを最小化しましょう

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法