出国日数が多いと永住ビザは取れない?出入国履歴の注意点を徹底解説
永住権の申請を考えているけれど、「出国日数が多いと不利になるのでは?」と不安に思っていませんか?
この記事では、永住ビザ申請における出入国履歴の重要性と注意点について詳しく解説します。さらに、出国日数の目安や出国理由の記録方法、実際の審査基準など、審査を通過するために必要な情報を網羅しています。
目次
1. 永住ビザと出国日数の関係
日本の永住ビザ申請では、**「継続的な在留」**が大前提となります。これは単に在留資格を持っているだけでなく、日本に実際に居住していることが求められます。
出国日数が多い場合、審査官から「本当に日本に生活基盤があるのか?」と疑われる可能性があります。
✅ ポイント:
過去5年間での出国日数が100日以内であれば、ほぼ問題なしとされるケースが多いです。
ただし、180日を超えると慎重審査対象になることも。
2. 出入国履歴の審査ポイント
出国日数の多さ自体がNGではありませんが、以下の点が重視されます。
- 出国の理由(業務出張・家族の看病など)
- 1回あたりの滞在期間(90日以上の出国は要注意)
- 出国頻度(頻繁な短期出国は説明が必要)
- 家族の居住状況(家族が日本に住んでいるか)
📝【参考資料】
法務省 永住許可に関するガイドライン
3. 出国日数が多いと不利になるケース
以下のようなケースでは、永住申請が不許可になるリスクがあります。
- 年間90日以上の長期出国が複数年にわたり続いている
- ビザ更新後すぐに長期出国している
- 出国理由に一貫性がない
- 同居家族も一緒に海外に移動している
🔍 関連記事:
👉 永住ビザが不許可になる5つの理由とは?申請前に必ず確認したいポイント
4. 注意点と対策方法
出国日数が多い方は、以下の対策で永住ビザ取得の可能性を高めることができます。
✅ 1. 出国理由を明確に記録する
航空券・ホテル予約・会社からの出張命令書など、出国の正当性を証明できる書類を保管しておきましょう。
✅ 2. 日本での生活実態を示す
住民票、納税記録、家族の居住証明、公共料金の支払などを使って、日本での生活基盤があることを強調します。
✅ 3. 書面での補足説明を添付
出国理由や生活実態をA4一枚にまとめた任意の補足書類を永住申請書に添付するのが効果的です。
5. 出国履歴の確認方法と修正
出入国履歴は、法務省の「出入国記録開示請求」により取得可能です。これにより、正式な出国日数が把握できます。
🔗 外部リンク:
出入国記録の開示請求手続き(出入国在留管理庁)
記録に誤りがあった場合
法務省や入国管理局での訂正申請が必要になります。申請前に弁護士や行政書士に相談すると安心です。
📎 関連記事:
👉 出入国記録の取得と確認方法を徹底解説|永住申請や帰化手続きに必須!
6. まとめと今後のステップ
出国日数が多いからといって、即座に永住申請が不許可になるわけではありません。しかし、出国理由の明確化と生活実態の証明が求められます。
次にやるべきこと:
- 出入国履歴を取得する
- 出国理由の記録を整理
- 行政書士など専門家に相談する
💡 よくある質問(FAQ)
Q. 年間どれくらいの出国日数までなら問題ありませんか?
A. 一般的に年間90日以内であれば大きな問題にはなりませんが、申請時には直近5年の累計も見られます。
Q. 出国日数が多いけど、家族は日本にいる。この場合どうなりますか?
A. 家族が日本に居住している場合は、生活基盤が日本にあると判断されやすくなります。補足書類でその旨を明確にしましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |