転職後の技術・人文知識・国際業務ビザ手続きガイド|変更届・在留資格の注意点を徹底解説

外国人が日本でホワイトカラー職に就く際に必要な「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)ですが、転職後には適切な手続きが必須です。
この記事では、転職後に必要な変更届の提出方法、在留資格との整合性、更新時の注意点、不許可リスクの回避方法までを詳しく解説します。


✅この記事でわかること

  • 技術・人文知識・国際業務ビザとは何か
  • 転職後に必要な変更届の手続き
  • 転職時の在留資格変更の必要性
  • 更新・申請で不許可にならないための対策
  • よくある質問(FAQ)


1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本国内で技術系・文系ホワイトカラー職に従事する外国人のための在留資格です。

主な対象職種

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 通訳・翻訳、貿易業務
  • 経理・財務、マーケティング
  • 法務、人事、コンサルティング

🔗 参考リンク(外部)
出入国在留管理庁「在留資格一覧」


2. 転職後の基本手続き(変更届の提出)

転職した際には、14日以内に変更届を提出する義務があります。

✅ 変更届とは?

正式名称は**「所属機関に関する届出」**。転職によって勤務先が変わったことを出入国在留管理局へ報告するためのものです。

🔧 提出方法

方法詳細推奨度
オンライン提出在留手続きオンラインシステム(推奨)★★★★☆
郵送提出管轄の出入国在留管理局に郵送★★★☆☆
窓口提出直接出向いて提出★★☆☆☆(混雑注意)

📌 オンライン提出はこちら:
在留手続オンラインシステム(外部リンク)

⚠️ 注意点

  • 期限厳守:14日以内に提出しないと、最悪の場合在留資格取消のリスクがあります。
  • 提出は本人の責任。会社側ではなく、必ず自分で確認しましょう。

3. 在留資格の変更は必要?パターン別解説

転職しても新しい業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、在留資格の変更は不要です。

✅ 変更「不要」のケース

  • 外資系企業のIT職 → 国内IT企業のエンジニア
  • 翻訳会社 → 貿易会社での国際業務

❌ 変更「必要」なケース

  • エンジニア → 飲食店スタッフ(技能ビザ等が必要)
  • 通訳 → 工場ライン作業(特定技能ビザの可能性)

🔗 関連記事(内部リンク)
👉 技術・人文知識・国際業務ビザ更新で不許可になる5大理由と対策


4. 転職後の在留資格更新の注意点

転職後にビザ更新をする場合、転職先の業務内容・雇用条件が入管の基準に適合しているかが審査されます

主な審査ポイント

審査項目内容
業務内容の適合性在留資格の範囲内であるか
雇用契約の安定性給与・雇用期間などが適正か
学歴・経歴との整合性過去の学業・職歴と関連しているか

📝 提出が必要な書類(一例):

  • 雇用契約書
  • 会社案内パンフレット
  • 登記事項証明書
  • 職務内容の詳細説明書

5. 不許可を防ぐための実務ポイント

転職後の手続きをミスすると、更新申請時に「不許可」になる可能性があります。

✅ 対策チェックリスト

  • 変更届を14日以内に提出したか?
  • 転職先の職種が技人国ビザの範囲内か?
  • 在留カード裏面の勤務先情報と整合しているか?
  • 更新時の書類は正確に準備されているか?
  • 専門家(行政書士)に事前相談したか?

💡 無料相談ができる行政書士を探すには:
日本行政書士会連合会(外部リンク)


6. よくある質問(FAQ)

Q1. 転職後の手続きを忘れてしまいました。どうなりますか?

変更届の提出が遅れた場合、将来のビザ更新時にマイナス評価を受ける可能性があります。すぐに入管に相談しましょう。

Q2. 副業はOKですか?

原則として、在留資格に適合する職種であれば副業は可能ですが、就労時間や業務内容に注意が必要です。

Q3. 同じ会社内で部署異動があった場合も変更届が必要ですか?

いいえ、同一会社内の異動では提出は不要です。ただし、業務内容が大きく変わる場合は確認を。


7. まとめ|転職後の手続きを確実にこなして、在留資格を維持しよう

転職後の変更届や在留資格の整合性確認は、外国人労働者にとって非常に重要なステップです。少しの手続きミスが将来のビザ更新に悪影響を及ぼすこともあります。

✅ ポイントまとめ:

  • 転職後14日以内に変更届を提出
  • 職種が在留資格の範囲内かを確認
  • 更新時に向けた書類を正確に準備
  • 不安があれば行政書士や専門家に相談

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法