派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?条件・注意点を徹底解説!
目次
✅この記事でわかること
- 派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取得できるのか?
- ビザ取得に必要な条件・注意点
- 実際の申請でよくある失敗例
- 【無料あり】信頼できるビザ専門サポートの活用法
1. 派遣社員でも「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」は取得可能?
結論から言うと、派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは可能です。
ただし、いくつかの法的・実務的な条件を満たす必要があります。
⚠️ 注意:「単純労働」に該当する業務では取得できません!
2. 技人国ビザとは?(基本知識)
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本でホワイトカラー業務を行う外国人向けの在留資格です。
区分 | 対象業務 | 例 |
---|---|---|
技術 | IT・エンジニア業務など | システム開発、プログラマー |
人文知識 | 文系業務 | 経理、人事、マーケティング、法務など |
国際業務 | 語学・海外関連業務 | 翻訳、通訳、貿易業務など |
3. 派遣社員が技人国ビザを取得する条件【重要】
✅雇用契約の相手は「派遣元」企業
派遣社員の場合、「派遣先」ではなく派遣元の会社が雇用主になります。
そのため、申請書類や職務説明書も派遣元が作成します。
✅以下の条件をすべて満たす必要があります:
条件 | 内容 |
---|---|
学歴要件 | 大卒または専門学校卒(専門と職務内容の関連性が必要) |
業務要件 | 専門的業務に従事(単純労働でない) |
雇用契約 | 派遣元と正式な雇用契約があること |
業務内容 | 技術・人文知識・国際業務のいずれかに該当 |
継続性 | 就労が短期すぎるとリスク(1年以上が望ましい) |
📌 補足:職務内容の整合性は、審査で非常に重視されます。
4. 実際の申請に必要な書類一覧
以下は一般的な必要書類です。企業や申請内容により追加書類が発生する場合があります。
✅基本的な提出書類
- 在留資格変更許可申請書(または更新申請書)
- 雇用契約書(派遣元との契約)
- 職務内容の詳細説明書(職務が専門的であることを明記)
- 履歴書・卒業証明書
- 会社案内、登記事項証明書(派遣元)
- 派遣先の職務内容資料(必要に応じて)
5. 派遣社員がビザ取得に失敗するケースと対策
❌よくある不許可理由
- 単純作業(工場・倉庫作業など)が主業務と判断された
- 学歴と職務の関連性が乏しい
- 契約期間が短く「継続性」に疑問を持たれた
- 雇用主(派遣元)がビザ申請の経験が乏しい
✅成功するための対策
- 職務内容を具体的・専門的に記述
- 学歴と職務の整合性をしっかり証明
- 雇用形態が安定していることを示す
- 必要に応じて行政書士に依頼
6. 信頼できる行政書士に相談しよう
ビザ申請の成否は、書類の質と専門性に左右されることが多いです。
派遣社員という複雑な立場だからこそ、経験豊富な専門家に依頼するのが安全です。
7. よくある質問(FAQ)
Q. 契約社員でも技人国ビザを申請できますか?
➡️ 条件を満たしていれば可能です。ただし、フルタイムの就労が基本条件となります。
Q. 派遣先が変わったら再申請は必要?
➡️ 基本的には必要ありませんが、業務内容や勤務地が大幅に変更された場合は、変更届または再申請が必要な場合があります。
8. まとめ|派遣社員でもビザ取得はできる!条件と準備がカギ
ポイント | 内容 |
---|---|
✅ 取得可能性 | 派遣社員でも条件を満たせば申請可能 |
✅ 重要条件 | 専門性・学歴・職務内容の整合性 |
✅ 成功の鍵 | 書類の整合性+実務経験+継続性 |
✅ おすすめ | 経験豊富な行政書士に早めに相談を |
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |