派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?条件・注意点を徹底解説!


✅この記事でわかること

  • 派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取得できるのか?
  • ビザ取得に必要な条件・注意点
  • 実際の申請でよくある失敗例
  • 【無料あり】信頼できるビザ専門サポートの活用法

1. 派遣社員でも「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」は取得可能?

結論から言うと、派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは可能です。
ただし、いくつかの法的・実務的な条件を満たす必要があります。

⚠️ 注意:「単純労働」に該当する業務では取得できません!


2. 技人国ビザとは?(基本知識)

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本でホワイトカラー業務を行う外国人向けの在留資格です。

区分対象業務
技術IT・エンジニア業務などシステム開発、プログラマー
人文知識文系業務経理、人事、マーケティング、法務など
国際業務語学・海外関連業務翻訳、通訳、貿易業務など

🔗 参考:出入国在留管理庁 – 技術・人文知識・国際業務


3. 派遣社員が技人国ビザを取得する条件【重要】

✅雇用契約の相手は「派遣元」企業

派遣社員の場合、「派遣先」ではなく派遣元の会社が雇用主になります。
そのため、申請書類や職務説明書も派遣元が作成します。

✅以下の条件をすべて満たす必要があります:

条件内容
学歴要件大卒または専門学校卒(専門と職務内容の関連性が必要)
業務要件専門的業務に従事(単純労働でない)
雇用契約派遣元と正式な雇用契約があること
業務内容技術・人文知識・国際業務のいずれかに該当
継続性就労が短期すぎるとリスク(1年以上が望ましい)

📌 補足:職務内容の整合性は、審査で非常に重視されます。


4. 実際の申請に必要な書類一覧

以下は一般的な必要書類です。企業や申請内容により追加書類が発生する場合があります。

✅基本的な提出書類

  • 在留資格変更許可申請書(または更新申請書)
  • 雇用契約書(派遣元との契約)
  • 職務内容の詳細説明書(職務が専門的であることを明記)
  • 履歴書・卒業証明書
  • 会社案内、登記事項証明書(派遣元)
  • 派遣先の職務内容資料(必要に応じて)

5. 派遣社員がビザ取得に失敗するケースと対策

❌よくある不許可理由

  • 単純作業(工場・倉庫作業など)が主業務と判断された
  • 学歴と職務の関連性が乏しい
  • 契約期間が短く「継続性」に疑問を持たれた
  • 雇用主(派遣元)がビザ申請の経験が乏しい

✅成功するための対策

  • 職務内容を具体的・専門的に記述
  • 学歴と職務の整合性をしっかり証明
  • 雇用形態が安定していることを示す
  • 必要に応じて行政書士に依頼

6. 信頼できる行政書士に相談しよう

ビザ申請の成否は、書類の質と専門性に左右されることが多いです。
派遣社員という複雑な立場だからこそ、経験豊富な専門家に依頼するのが安全です


7. よくある質問(FAQ)

Q. 契約社員でも技人国ビザを申請できますか?

➡️ 条件を満たしていれば可能です。ただし、フルタイムの就労が基本条件となります。

Q. 派遣先が変わったら再申請は必要?

➡️ 基本的には必要ありませんが、業務内容や勤務地が大幅に変更された場合は、変更届または再申請が必要な場合があります。


8. まとめ|派遣社員でもビザ取得はできる!条件と準備がカギ

ポイント内容
✅ 取得可能性派遣社員でも条件を満たせば申請可能
✅ 重要条件専門性・学歴・職務内容の整合性
✅ 成功の鍵書類の整合性+実務経験+継続性
✅ おすすめ経験豊富な行政書士に早めに相談を

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法