就労ビザと企業との契約形態の関係性とは?正社員・契約社員・派遣社員で違いがある?
外国人雇用を考える企業担当者、就労を目指す外国人の方必見!
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目次
✅この記事のポイント
- 就労ビザと契約形態の関係を明確に解説
- 各契約形態でビザに与える影響を比較
- よくあるミスとその回避策
- 企業が注意すべき法的ポイント
- 関連する内部・外部リンクでさらに理解が深まる
1. 【基礎知識】就労ビザとは?
日本で外国人が働くには、「在留資格(就労ビザ)」の取得が必須です。ビザは「職種」や「雇用契約の内容」によって許可・不許可が決まるため、契約形態の内容が非常に重要です。
🔸 主要な就労ビザの種類
在留資格名 | 主な対象職種 | 雇用条件 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、営業、翻訳など | フルタイム雇用が原則 |
特定技能1号・2号 | 外食、介護、建設など | 直接雇用が原則(派遣NG) |
高度専門職 | 高収入・高学歴な専門職 | 条件により柔軟な雇用可 |
🔗 外部リンク:出入国在留管理庁|在留資格一覧
2. 【契約形態別】就労ビザとの適合性一覧
雇用契約の種類が在留資格に与える影響は大きく、審査においても重視されます。
🔹 正社員(無期雇用)
- ✅ 就労ビザの取得・更新で最も安定
- ✅ 長期的な雇用計画に適している
- ✅ ビザ審査で信頼度が高い
🔹 契約社員(有期雇用)
- ⚠ 雇用期間が短すぎると不許可の可能性
- ⚠ 更新や在留期間の審査が厳格化される
🔹 派遣社員(登録型)
- ❌ 原則、**「派遣先=実際の勤務先」**の関係が問題視される
- ✅ 一部業種・条件を満たせば可能(要確認)
3. 【注意点】契約形態とビザ不一致によるリスク
❗ 違反が発覚すると…
- 在留資格の取り消し
- 企業への行政指導・罰則
- 外国人本人の強制退去や再入国禁止
例:ビザではフルタイム勤務が前提なのに、パート契約で就労していた → 資格外活動と判断
🔗 外部リンク:入管法の基礎知識と違反リスク(法務省)
4. 【企業向け】実務で押さえるべき5つのポイント
✅ 1. 契約形態はビザ要件に合っているかを確認
就労ビザで働くには、「契約内容の整合性」が審査対象。週何時間、どんな職務内容かまで明確に。
✅ 2. 雇用契約書を2言語で用意
外国人労働者にも理解できる言語(例:日本語+英語または母国語)で契約書を交付。
✅ 3. 社会保険・労働保険の適用
外国人も日本人と同様の保険加入が必須です(健康保険・厚生年金・雇用保険など)。
✅ 4. 派遣の場合は許可の有無を確認
派遣元・派遣先の許可番号や適法性の確認が必須。
✅ 5. 変更届・更新手続きのタイミングに注意
契約更新や職務内容の変更時は、在留資格変更許可申請または更新を忘れずに。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 就労ビザでアルバイト契約は可能ですか?
A. 原則不可です。フルタイムの雇用が基本で、アルバイト扱いは「資格外活動」となり得ます。
Q. 派遣社員として特定技能で働けますか?
A. 基本的に不可。特定技能では、「直接雇用」が原則となっています。
6. まとめ|就労ビザと契約形態はセットで考えるべき!
- 契約形態に応じた正しい在留資格の選定が鍵
- 不一致は「資格外活動」と見なされるリスク大
- 企業も「外国人雇用の法的責任」が問われる時代
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |