在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更方法とは?申請の流れ・必要書類・注意点を解説
日本で就職・転職を目指す外国人にとって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は非常に重要なビザです。本記事では、他の在留資格から「技人国」へ変更する方法や申請に必要な書類、審査のポイント、注意すべき点について詳しく解説します。
目次
「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」とは、主にホワイトカラー職(オフィスワーク)を対象とした就労ビザです。対象職種は以下のように分類されます:
- 技術分野:エンジニア、IT技術者など
- 人文知識分野:マーケティング、法務、経理など
- 国際業務分野:通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務など
この在留資格に変更することで、正社員として日本企業で働くことが可能になります。
在留資格変更が必要なケースとは?
以下のような場合、在留資格の変更申請が必要です:
- 留学生が卒業後に企業に就職する場合
- 他の就労ビザ(例:技能実習)からのキャリアアップ
- 配偶者ビザや文化活動ビザからの転職
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更手続きの流れ
- 内定を得る/雇用契約を結ぶ
まず、対象となる企業から正式な内定または雇用契約を得る必要があります。 - 必要書類を準備する
必要書類の詳細は下記参照。 - 出入国在留管理局へ申請
最寄りの入管局に申請を行います。 - 審査(約1~3か月)
審査期間は状況によって異なります。特に企業規模や職務内容の妥当性が重視されます。 - 在留資格変更許可通知
許可が下りたら、新しい在留カードを受け取ります。
必要書類一覧(主なもの)
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カードのコピー
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社概要(パンフレット、登記簿謄本など)
- 職務内容がわかる文書
- 卒業証明書・成績証明書(学歴要件確認用)
- 履歴書
※申請者の状況や入管の判断により追加資料を求められることがあります。
審査のポイントと注意点
✅ 学歴・職歴と業務内容の関連性
大学・専門学校で学んだ内容と業務の関連性が審査の大きなポイントとなります。
✅ 雇用する企業の信頼性
企業の設立年数、従業員数、納税状況なども影響します。特に設立間もない会社は審査が厳しくなる傾向があります。
✅ 虚偽申請のリスク
虚偽の職務内容や契約書を提出した場合、在留資格が却下されるだけでなく、将来の再申請にも悪影響があります。
よくある質問(FAQ)
Q:アルバイトで働いていた会社にそのまま正社員として就職したい場合も申請が必要?
A:はい、留学ビザから就労ビザ(技人国)への変更が必要です。
Q:日本語が話せなくても技人国ビザは取得できる?
A:業務に必要なコミュニケーション能力があれば問題ありませんが、職種によっては日本語能力が重視されます。
まとめ|ビザ変更は計画的に、専門家への相談も有効
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更は、日本で安定して働くための大切なステップです。
審査基準や必要書類は細かいため、不安な方は行政書士やビザ専門のコンサルタントに相談するのもおすすめです。
正しい情報と手順で、スムーズな在留資格変更を目指しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |