オーバーステイ(不法残留)の罰則とは?再入国禁止・強制退去のリスクと対処法を徹底解説!
目次
✅この記事でわかること
- オーバーステイの定義と法律的な位置づけ
- 日本の入管法に基づく具体的な罰則
- 強制退去・再入国禁止・罰金・懲役刑の可能性
- 自主出頭時の対応方法と再入国への影響
- 外国人労働者を雇用する企業側の注意点
1. オーバーステイとは?【不法残留の基本定義】
「オーバーステイ(不法残留)」とは、在留資格(ビザ)の有効期間を超えて日本に滞在する行為です。
これは出入国管理及び難民認定法(入管法)違反に該当し、重大な法的罰則の対象となります。
⚠たとえ1日でも期限を超えた場合は「オーバーステイ」と見なされます。
2. オーバーステイに科される主な罰則【2025年最新】
日本の法律において、オーバーステイには以下のような罰則が科されます:
罰則内容 | 詳細 |
---|---|
強制退去(退去強制) | 入国管理局により国外退去命令 |
再入国禁止 | 原則5年間(悪質な場合は10年間) |
刑事罰 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
在留資格の取消し | 他の在留資格取得が困難に |
再入国禁止の期間と判断基準:
状況 | 再入国禁止期間 |
---|---|
自主出頭・初犯 | 約1年(出国命令制度対象) |
悪質・再犯 | 5年〜10年 |
3. オーバーステイに該当する具体的なケース
✅ 観光ビザ(90日)を超えて滞在した
→ 例:観光目的で入国後、滞在期間が92日になると不法残留。
✅ 留学生が学校を退学後にそのまま滞在
→ 学校を退学すると在留資格を失い、オーバーステイに該当する。
✅ 技能実習を終了後も就労を継続
→ 実習期間終了後は原則帰国。滞在は違法。
4. オーバーステイをしてしまった場合の対処法【重要】
✅ 自主出頭が最も重要な対応
オーバーステイに気づいた時点で、すぐに入国管理局に自主的に出頭することが処分軽減の第一歩です。
自主出頭のメリット:
- 拘束を避けられる可能性
- 再入国禁止期間の短縮(5年→1年)
- 出国命令制度の適用対象となる可能性
❌放置・逃亡は絶対にNG
逃亡や虚偽申告は、強制退去処分+長期の再入国禁止+刑事罰に直結します。
5. オーバーステイが企業に与える影響【雇用者向けガイド】
外国人を雇用する企業も、在留資格の確認義務があります。
不法滞在者を雇用していた場合、企業にも以下の罰則が科される可能性があります:
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人の社会的信用の失墜
- 行政処分(営業停止など)の対象
✅ 定期的に従業員の在留カードの有効期限を確認しましょう。
6. よくある質問【FAQ】
Q. オーバーステイが1日だけでも処罰されますか?
はい。1日でも不法残留に該当し、法的罰則の対象になります。
Q. オーバーステイ後に再入国したい場合の手続きは?
再入国禁止期間を経てから、改めて在留資格を取得し入国審査を受ける必要があります。
7. まとめ【この記事の重要ポイント】
✅ オーバーステイは違法行為であり、強制退去・再入国禁止などの重い罰則がある
✅ 自主出頭は処分軽減のカギ
✅ 企業にも雇用管理義務があるため注意が必要
もしオーバーステイに関する不安がある場合は、入国管理局や行政書士に早めに相談しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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