日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で働ける?就労可否の実態を徹底解説


✅ この記事でわかること

  • 日本人の配偶者ビザで働けるのか?
  • 就労可能な職種や働き方
  • 働く上での注意点
  • 離婚・死別後の在留資格の変化
  • よくある質問(FAQ)

はじめに|外国人配偶者の「就労可否」は多くの人が知りたい!

「日本人と結婚してビザを取得したけど、働けるの?」「アルバイトや正社員として仕事を始めたいけど、問題ないの?」という疑問を持つ外国人配偶者の方は少なくありません。

本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」での就労の可否と実態について、専門的な情報をわかりやすく解説します。


結論|「日本人の配偶者等」の在留資格で働けます!

在留資格「日本人の配偶者等」では、就労に制限がありません。

つまり、以下のような働き方が自由に可能です:

  • フルタイム勤務(正社員・契約社員)
  • パート・アルバイト
  • 自営業・個人事業主(フリーランス含む)
  • 副業・Wワーク

✅ 就労制限がない「身分系在留資格」の一つであり、許可申請や届出も不要!


なぜ働けるの?法務省が定める「就労可能な在留資格」

「日本人の配偶者等」は、法務省が定める身分系在留資格の一つです。このビザを持つ方は、活動制限がなく、就労目的でなくても合法的に働くことが認められています。

在留資格就労制限の有無対象者
日本人の配偶者等なし日本人の配偶者・日本人の子の親
永住者なし永住権を取得した外国人
定住者なし(条件あり)難民・日系人・離婚配偶者など

実際に働ける職種の例|どこで働ける?

配偶者ビザでは、職種の制限が一切ありません。どの業種でも問題なく働くことができます。

🔹 働ける職業の一例:

  • オフィスワーク(営業、事務、ITなど)
  • 飲食店スタッフ、調理補助、ホール
  • 工場作業、清掃、警備
  • コンビニやスーパーのレジ業務
  • 通訳・翻訳、外国語教師
  • フリーランス(Web制作、デザイン、ライティングなど)

💡 資格外活動許可も不要。自由な働き方が可能です。


注意点|働けるけれど確認しておきたい2つのこと

1. 在留期間の管理は厳重に

「日本人の配偶者等」の在留資格には1年・3年・5年などの有効期間があります。更新を忘れると不法就労となり、重大な問題になります。

✅ 更新時期の目安:在留期限の3ヶ月前から申請可能


2. 離婚・死別による在留資格の見直しが必要

配偶者との婚姻関係が解消された場合は、配偶者ビザの資格を失う可能性があります。
その場合は、「定住者」や「就労ビザ」などへの在留資格変更が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. アルバイトだけでも働ける?

A. はい、働けます。
コンビニや飲食店など、時給制のアルバイトも問題ありません。


Q. 自営業・フリーランスもOK?

A. 可能です。
Webデザイナーや翻訳家などのフリーランス業も自由に行えます。開業届や税務処理は必要です。


Q. 資格外活動の申請は必要ですか?

A. 不要です。
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」と違い、資格外活動許可の取得は必要ありません。


まとめ|日本人の配偶者ビザで自由に働ける!

  • 「日本人の配偶者等」は就労制限なし
  • 正社員・アルバイト・フリーランスまですべての働き方が可能
  • 在留期限・婚姻状態の変化には注意が必要

この在留資格は、日本で安心して生活・就労を両立できる強力なステータスです。正しい知識を持って、キャリアを築いていきましょう!


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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