日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で働ける?就労可否の実態を徹底解説
目次
✅ この記事でわかること
- 日本人の配偶者ビザで働けるのか?
- 就労可能な職種や働き方
- 働く上での注意点
- 離婚・死別後の在留資格の変化
- よくある質問(FAQ)
はじめに|外国人配偶者の「就労可否」は多くの人が知りたい!
「日本人と結婚してビザを取得したけど、働けるの?」「アルバイトや正社員として仕事を始めたいけど、問題ないの?」という疑問を持つ外国人配偶者の方は少なくありません。
本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」での就労の可否と実態について、専門的な情報をわかりやすく解説します。
結論|「日本人の配偶者等」の在留資格で働けます!
在留資格「日本人の配偶者等」では、就労に制限がありません。
つまり、以下のような働き方が自由に可能です:
- フルタイム勤務(正社員・契約社員)
- パート・アルバイト
- 自営業・個人事業主(フリーランス含む)
- 副業・Wワーク
✅ 就労制限がない「身分系在留資格」の一つであり、許可申請や届出も不要!
なぜ働けるの?法務省が定める「就労可能な在留資格」
「日本人の配偶者等」は、法務省が定める身分系在留資格の一つです。このビザを持つ方は、活動制限がなく、就労目的でなくても合法的に働くことが認められています。
在留資格 | 就労制限の有無 | 対象者 |
---|---|---|
日本人の配偶者等 | なし | 日本人の配偶者・日本人の子の親 |
永住者 | なし | 永住権を取得した外国人 |
定住者 | なし(条件あり) | 難民・日系人・離婚配偶者など |
実際に働ける職種の例|どこで働ける?
配偶者ビザでは、職種の制限が一切ありません。どの業種でも問題なく働くことができます。
🔹 働ける職業の一例:
- オフィスワーク(営業、事務、ITなど)
- 飲食店スタッフ、調理補助、ホール
- 工場作業、清掃、警備
- コンビニやスーパーのレジ業務
- 通訳・翻訳、外国語教師
- フリーランス(Web制作、デザイン、ライティングなど)
💡 資格外活動許可も不要。自由な働き方が可能です。
注意点|働けるけれど確認しておきたい2つのこと
1. 在留期間の管理は厳重に
「日本人の配偶者等」の在留資格には1年・3年・5年などの有効期間があります。更新を忘れると不法就労となり、重大な問題になります。
✅ 更新時期の目安:在留期限の3ヶ月前から申請可能
2. 離婚・死別による在留資格の見直しが必要
配偶者との婚姻関係が解消された場合は、配偶者ビザの資格を失う可能性があります。
その場合は、「定住者」や「就労ビザ」などへの在留資格変更が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. アルバイトだけでも働ける?
A. はい、働けます。
コンビニや飲食店など、時給制のアルバイトも問題ありません。
Q. 自営業・フリーランスもOK?
A. 可能です。
Webデザイナーや翻訳家などのフリーランス業も自由に行えます。開業届や税務処理は必要です。
Q. 資格外活動の申請は必要ですか?
A. 不要です。
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」と違い、資格外活動許可の取得は必要ありません。
まとめ|日本人の配偶者ビザで自由に働ける!
- 「日本人の配偶者等」は就労制限なし
- 正社員・アルバイト・フリーランスまですべての働き方が可能
- 在留期限・婚姻状態の変化には注意が必要
この在留資格は、日本で安心して生活・就労を両立できる強力なステータスです。正しい知識を持って、キャリアを築いていきましょう!
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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