日本人の配偶者ビザに同居は必要?在留資格「日本人の配偶者等」の取得条件を徹底解説
目次
✅ この記事でわかること
- 日本人の配偶者ビザ取得に同居が必要か?
- 別居の場合の対応策と必要書類
- 偽装結婚とみなされないための注意点
- 入管で重視される実態証明のポイント
1,【結論】同居は「原則必要」だが、例外もある
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには、夫婦が同居していることが基本的に求められます。
なぜなら、入管は同居の有無を**「真実の婚姻関係があるかどうか」を判断する重要な材料**として扱うからです。
しかし、合理的な理由があれば別居でもビザ取得は可能です。
以下で詳しく解説していきます。
2,「日本人の配偶者等」ビザとは?
「日本人の配偶者等」とは、以下のような外国人に与えられる在留資格です:
- 日本人と結婚している外国人配偶者
- 日本人の実子
- 特別養子
このビザには就労制限がなく、自由に働くことが可能です。
そのため、日本で生活するためには非常にメリットの大きい在留資格です。
3,なぜ同居が重要視されるのか?
入管は申請書類を通じて、結婚が**「真実かつ継続的なもの」であるか**を審査します。
以下のような理由から、夫婦が同居しているかどうかが非常に重要視されます:
- 偽装結婚を防ぐため
- 婚姻の実態を確認するため
- 日常的な夫婦生活の有無を把握するため
同居は、真実の婚姻を裏付ける「物理的証拠」として評価されます。
4,同居していない場合でも申請できる?【例外ケースあり】
✔️ 同居していない場合に認められる主なケース
- 仕事の都合による単身赴任
- 住宅がまだ準備できていない新婚直後の別居
- 介護や家族の事情による一時的な別居
- 遠距離国際結婚中で、今後日本で同居予定がある場合
このようなケースでは、**「なぜ今同居していないのか?」と「いつ同居する予定か?」**を明確に示す必要があります。
5,別居でビザ申請する場合の必要書類とポイント
同居していない状況でもビザ申請を成功させるには、以下のような資料の提出が重要です:
書類名 | 説明 |
---|---|
連絡履歴 | LINE・メール・通話履歴などのスクリーンショット |
渡航記録 | 航空券、出入国スタンプ、滞在中の写真など |
同居予定書 | いつ、どこで同居を始めるかを説明した計画書 |
生活費の負担資料 | 銀行振込明細や送金履歴など |
💡ポイント
すべての資料は、**「結婚の実態があること」**を裏付ける内容である必要があります。
6,住民票の世帯分離は不利になる?
日本では、同居の証明として「住民票に同一世帯として記載されているか」が重視されます。
もし別居していて世帯が分かれている場合でも、正当な理由があれば申請は可能ですが、補足資料の提出が必須です。
7,偽装結婚と疑われないための対策とは?
入管は偽装結婚の摘発を非常に厳しく行っています。
以下のような状況は、特に慎重に見られます:
- 同居していないのに理由の説明が不十分
- 結婚して間もないのにビザ申請
- 年齢差・言語の壁などが大きく、生活の実態が不明
👆こうしたリスクを避けるためには、「夫婦の信頼関係・生活実態」を裏付ける証拠を充実させることがカギとなります。
8,よくある質問(FAQ)
Q1. 日本に住む前に結婚しましたが、今は別々の国にいます。ビザ申請できますか?
➡ はい。将来同居予定があることを示すことで申請可能です。ただし、渡航歴や連絡履歴などの実態証明が必要です。
Q2. 同居していないとビザは必ず不許可になりますか?
➡ いいえ。合理的な別居理由があり、それを裏付ける資料を提出すれば認められることもあります。
Q3. 入管に「同居が必要」と明記されていますか?
➡ 明文化はされていませんが、審査において非常に重視される要素です。実務上、同居している方が許可率は高いです。
まとめ:配偶者ビザ取得と同居の関係
項目 | 内容 |
---|---|
同居の必要性 | 原則として必要。例外あり |
別居でも申請可能? | 正当な理由と証拠があれば可能 |
審査のポイント | 婚姻の実態・継続性・信ぴょう性の証明 |
推奨アクション | 不安な場合は行政書士や専門家に相談を |
専門家のサポートを受けたい方へ
同居していない場合や、状況が複雑なケースでは、専門の行政書士に相談するのが安心です。
不許可リスクを最小限に抑えるためにも、早めの準備と戦略が重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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