日本人の配偶者ビザに同居は必要?在留資格「日本人の配偶者等」の取得条件を徹底解説


✅ この記事でわかること

  • 日本人の配偶者ビザ取得に同居が必要か?
  • 別居の場合の対応策と必要書類
  • 偽装結婚とみなされないための注意点
  • 入管で重視される実態証明のポイント

1,【結論】同居は「原則必要」だが、例外もある

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには、夫婦が同居していることが基本的に求められます
なぜなら、入管は同居の有無を**「真実の婚姻関係があるかどうか」を判断する重要な材料**として扱うからです。

しかし、合理的な理由があれば別居でもビザ取得は可能です。
以下で詳しく解説していきます。


2,「日本人の配偶者等」ビザとは?

「日本人の配偶者等」とは、以下のような外国人に与えられる在留資格です:

  • 日本人と結婚している外国人配偶者
  • 日本人の実子
  • 特別養子

このビザには就労制限がなく、自由に働くことが可能です。
そのため、日本で生活するためには非常にメリットの大きい在留資格です。


3,なぜ同居が重要視されるのか?

入管は申請書類を通じて、結婚が**「真実かつ継続的なもの」であるか**を審査します。
以下のような理由から、夫婦が同居しているかどうかが非常に重要視されます

  • 偽装結婚を防ぐため
  • 婚姻の実態を確認するため
  • 日常的な夫婦生活の有無を把握するため

同居は、真実の婚姻を裏付ける「物理的証拠」として評価されます。


4,同居していない場合でも申請できる?【例外ケースあり】

✔️ 同居していない場合に認められる主なケース

  • 仕事の都合による単身赴任
  • 住宅がまだ準備できていない新婚直後の別居
  • 介護や家族の事情による一時的な別居
  • 遠距離国際結婚中で、今後日本で同居予定がある場合

このようなケースでは、**「なぜ今同居していないのか?」と「いつ同居する予定か?」**を明確に示す必要があります。


5,別居でビザ申請する場合の必要書類とポイント

同居していない状況でもビザ申請を成功させるには、以下のような資料の提出が重要です:

書類名説明
連絡履歴LINE・メール・通話履歴などのスクリーンショット
渡航記録航空券、出入国スタンプ、滞在中の写真など
同居予定書いつ、どこで同居を始めるかを説明した計画書
生活費の負担資料銀行振込明細や送金履歴など

💡ポイント
すべての資料は、**「結婚の実態があること」**を裏付ける内容である必要があります。


6,住民票の世帯分離は不利になる?

日本では、同居の証明として「住民票に同一世帯として記載されているか」が重視されます。
もし別居していて世帯が分かれている場合でも、正当な理由があれば申請は可能ですが、補足資料の提出が必須です。


7,偽装結婚と疑われないための対策とは?

入管は偽装結婚の摘発を非常に厳しく行っています。

以下のような状況は、特に慎重に見られます:

  • 同居していないのに理由の説明が不十分
  • 結婚して間もないのにビザ申請
  • 年齢差・言語の壁などが大きく、生活の実態が不明

👆こうしたリスクを避けるためには、「夫婦の信頼関係・生活実態」を裏付ける証拠を充実させることがカギとなります。


8,よくある質問(FAQ)

Q1. 日本に住む前に結婚しましたが、今は別々の国にいます。ビザ申請できますか?
➡ はい。将来同居予定があることを示すことで申請可能です。ただし、渡航歴や連絡履歴などの実態証明が必要です。

Q2. 同居していないとビザは必ず不許可になりますか?
➡ いいえ。合理的な別居理由があり、それを裏付ける資料を提出すれば認められることもあります。

Q3. 入管に「同居が必要」と明記されていますか?
➡ 明文化はされていませんが、審査において非常に重視される要素です。実務上、同居している方が許可率は高いです。


まとめ:配偶者ビザ取得と同居の関係

項目内容
同居の必要性原則として必要。例外あり
別居でも申請可能?正当な理由と証拠があれば可能
審査のポイント婚姻の実態・継続性・信ぴょう性の証明
推奨アクション不安な場合は行政書士や専門家に相談を

専門家のサポートを受けたい方へ

同居していない場合や、状況が複雑なケースでは、専門の行政書士に相談するのが安心です。
不許可リスクを最小限に抑えるためにも、早めの準備と戦略が重要です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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