技術・人文知識・国際業務ビザにおける「本邦の公私の機関」とは?わかりやすく解説!
目次
1,はじめに
日本で就労を希望する外国人にとって、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)は非常に重要な選択肢です。このビザを取得するためには、日本国内の企業などとの雇用契約が必要ですが、その際に申請書類で頻出するのが「本邦の公私の機関」という言葉です。
この記事では、「本邦の公私の機関」とは何を意味するのか、どのような機関が該当するのかを、わかりやすく・正確に解説します。
2,「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
まずはビザの概要を簡単におさらいしましょう。
- 対象業務:エンジニア、会計士、語学教師、通訳、マーケターなどの専門性の高いホワイトカラー職
- 学歴または実務経験:大学卒業以上または10年以上の実務経験が原則必要
- 雇用先の要件:日本国内にある公私の機関と契約を結ぶこと
この「雇用先」の条件として現れるのが、「本邦の公私の機関」です。
3,「本邦の公私の機関」とは?
「本邦」とは?
「本邦」とは、日本国内を指します。つまり、「本邦の〇〇」とあれば、それは日本国内に所在する〇〇という意味です。
「公私の機関」とは?
「公私の機関」とは、「公的機関」と「私的機関」の両方を含みます。具体的には以下のような組織が該当します。
公的機関の例:
- 国の機関(省庁など)
- 地方自治体(都道府県、市区町村)
- 公立大学や研究機関
私的機関の例:
- 株式会社や有限会社などの民間企業
- 私立大学や専門学校
- NGO、NPO法人、財団法人などの非営利組織
つまり、「本邦の公私の機関」とは、日本国内にあるあらゆる公的・私的な法人・団体・企業などを広く含んでいます。
4,どのような企業や団体が該当するのか?
(1) 一般企業(株式会社・合同会社など)
多くの外国人労働者が就職するのが、IT企業、メーカー、商社、コンサル会社などの民間企業です。これらは全て「私的機関」に該当し、「本邦の公私の機関」に含まれます。
(2) 教育機関
大学、専門学校、語学学校などで教員として働く場合も、学校法人が「公私の機関」に該当します。公立学校なら「公的機関」、私立なら「私的機関」です。
(3)非営利団体(NPO・NGO)
条件を満たす非営利団体でも、「本邦の公私の機関」に該当します。例えば、国際交流を行うNPOで翻訳や広報を担当する場合などです。
5,注意点:個人事業主やフリーランスは該当する?
原則として、雇用契約の相手が「法人」や「団体」である必要があるため、個人事業主との契約だけでは認められないケースが多いです。ただし、登録支援機関を通じてマッチングされている場合など、例外的な取り扱いがされることもあります。ケースバイケースなので、専門の行政書士や入管に相談するのが安心です。
6,まとめ:ビザ申請の信頼性を支える「本邦の公私の機関」の明確な理解
「本邦の公私の機関」とは、日本国内にあるすべての公的および私的な組織・団体を意味し、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の「雇用主」に該当します。この要件を満たすことで、ビザ申請の大前提をクリアすることができます。
ビザ取得を検討している方は、まず自分の雇用先が「本邦の公私の機関」に該当するかを確認することが重要です。正確な情報を得たい場合は、入管専門の行政書士事務所への相談もおすすめします。
7,よくある質問(FAQ)
Q1: フリーランスでも「本邦の公私の機関」に該当しますか?
A1: 原則として該当しません。法人に雇用される形が必要です。ただし、契約先が法人であり、委任契約を通じて業務を行う場合など、例外的に認められることもあります。
Q2: 海外の企業の日本支社でもOKですか?
A2: はい、日本国内に登記されていれば「本邦の公私の機関」に該当します。
Q3: 起業してビザを取る場合は?
A3: 自ら設立した会社が法人登記されていれば、「本邦の公私の機関」とみなされます。ただし、「経営・管理」ビザが必要なケースもあります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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