技術・人文知識・国際業務ビザにおける「本邦の公私の機関」とは?わかりやすく解説!

1,はじめに

日本で就労を希望する外国人にとって、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)は非常に重要な選択肢です。このビザを取得するためには、日本国内の企業などとの雇用契約が必要ですが、その際に申請書類で頻出するのが「本邦の公私の機関」という言葉です。

この記事では、「本邦の公私の機関」とは何を意味するのか、どのような機関が該当するのかを、わかりやすく・正確に解説します。


2,「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

まずはビザの概要を簡単におさらいしましょう。

  • 対象業務:エンジニア、会計士、語学教師、通訳、マーケターなどの専門性の高いホワイトカラー職
  • 学歴または実務経験:大学卒業以上または10年以上の実務経験が原則必要
  • 雇用先の要件:日本国内にある公私の機関と契約を結ぶこと

この「雇用先」の条件として現れるのが、「本邦の公私の機関」です。


3,「本邦の公私の機関」とは?

「本邦」とは?

「本邦」とは、日本国内を指します。つまり、「本邦の〇〇」とあれば、それは日本国内に所在する〇〇という意味です。

「公私の機関」とは?

「公私の機関」とは、「公的機関」と「私的機関」の両方を含みます。具体的には以下のような組織が該当します。

公的機関の例:

  • 国の機関(省庁など)
  • 地方自治体(都道府県、市区町村)
  • 公立大学や研究機関

私的機関の例:

  • 株式会社や有限会社などの民間企業
  • 私立大学や専門学校
  • NGO、NPO法人、財団法人などの非営利組織

つまり、「本邦の公私の機関」とは、日本国内にあるあらゆる公的・私的な法人・団体・企業などを広く含んでいます。


4,どのような企業や団体が該当するのか?

(1) 一般企業(株式会社・合同会社など)

多くの外国人労働者が就職するのが、IT企業、メーカー、商社、コンサル会社などの民間企業です。これらは全て「私的機関」に該当し、「本邦の公私の機関」に含まれます。

(2) 教育機関

大学、専門学校、語学学校などで教員として働く場合も、学校法人が「公私の機関」に該当します。公立学校なら「公的機関」、私立なら「私的機関」です。

(3)非営利団体(NPO・NGO)

条件を満たす非営利団体でも、「本邦の公私の機関」に該当します。例えば、国際交流を行うNPOで翻訳や広報を担当する場合などです。


5,注意点:個人事業主やフリーランスは該当する?

原則として、雇用契約の相手が「法人」や「団体」である必要があるため、個人事業主との契約だけでは認められないケースが多いです。ただし、登録支援機関を通じてマッチングされている場合など、例外的な取り扱いがされることもあります。ケースバイケースなので、専門の行政書士や入管に相談するのが安心です。


6,まとめ:ビザ申請の信頼性を支える「本邦の公私の機関」の明確な理解

「本邦の公私の機関」とは、日本国内にあるすべての公的および私的な組織・団体を意味し、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の「雇用主」に該当します。この要件を満たすことで、ビザ申請の大前提をクリアすることができます。

ビザ取得を検討している方は、まず自分の雇用先が「本邦の公私の機関」に該当するかを確認することが重要です。正確な情報を得たい場合は、入管専門の行政書士事務所への相談もおすすめします。


7,よくある質問(FAQ)

Q1: フリーランスでも「本邦の公私の機関」に該当しますか?

A1: 原則として該当しません。法人に雇用される形が必要です。ただし、契約先が法人であり、委任契約を通じて業務を行う場合など、例外的に認められることもあります。

Q2: 海外の企業の日本支社でもOKですか?

A2: はい、日本国内に登記されていれば「本邦の公私の機関」に該当します。

Q3: 起業してビザを取る場合は?

A3: 自ら設立した会社が法人登記されていれば、「本邦の公私の機関」とみなされます。ただし、「経営・管理」ビザが必要なケースもあります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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