目次
1,短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは何ですか?
短期滞在ビザとは短期滞在査証(在留資格「短期滞在」)のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。
短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本で申請するものではありません。申請方法は外国の日本大使館によって異なる部分もあり、現地の代理機関を通して申請すると決められている場合もあります。
短期滞在ビザで、外国人を日本に呼び寄せる場合としては、主に以下の2つの場合があります。
①親族・知人を日本に呼び寄せる場合 ②ビジネス(商用)で日本に呼び寄せる場合 |
短期滞在ビザでは、収益や報酬を伴う活動を行うことは認められていません。商用ビザで来日することも認められていますが、認められる活動は会議などに限られ、収益や報酬を伴う活動はできません。また、短期滞在ビザは必ず帰国することが前提となっています。
2,ビザ免除国(査証免除国)とは何ですか?
上記1の通り、日本に入国するためには原則として短期滞在ビザを取得する必要があります。しかし、すべての国の外国人が、短期滞在を目的として日本に入国するために短期滞在ビザを取得しなければならないという訳ではありません。短期滞在を目的として日本に入国する場合は、外国人の国籍によって短期滞在ビザが必要な国と不要な国があります。
外国人が短期滞在ビザを必要とする国の国籍である場合は、在外日本国大使館や領事館で短期滞在査証を取得しない限り日本に入国することはできません。一方、短期滞在ビザを不要とする国の国籍である場合は、短期滞在ビザを取得しなくても、観光などを目的としてパスポートを持って自由に日本に入国することができます。このような短期滞在ビザを必要としない国のことを査証免除国といいます。
3,中国はビザ免除国(査証免除国)ですか?
中国はビザ免除国ではありません。したがって、中国人が日本に入国するためには、査証を取得する必要があります。中国人が短期滞在ビザを取得するためには、中国現地の日本国大使館又は総領事館に査証申請する必要があります。
中国の場合は、在中国日本国大使館から認証を受けた旅行代理店等を介して申請する決まりとなっています。申請人本人が直接に大使館や領事館に短期滞在ビザの申請をしても受け付けてもらえません。
4,中国人の短期滞在ビザ申請はどうすれば良いですか?
(1)招聘人と身元保証人
短期滞在ビザは、基本的には日本にいる人や会社が、申請人となる外国人を日本に呼び寄せるという形で申請します。このような方法で短期滞在ビザを申請するため、日本にいる招聘人や身元保証人が必要となってきます。この招聘人と身元保証人には、以下のような違いがあります。なお、身元保証人の要件を満たす場合は、同一人物が招聘人と身元保証人を兼ねることも可能です。必ずしも、各々2名の人物を立てる必要はありません。
招聘人:申請人である外国人を日本に呼びよせる人 |
身元保証人:申請人である外国人が日本に滞在している間の滞在費や帰国費用などを保証する人 |
(2)中国人の短期滞在ビザ申請の流れ
手順1 必要書類の収集
まずは、短期滞在ビザ申請に必要な書類を収集します。申請は在中国日本国大使館又は総領事館になります。よって、日本で用意した書類は、中国の申請人の下に郵送する必要があります。短期滞在ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
「日本で用意する書類」
・身元保証書 ・招聘理由書 ・招聘経緯書(別紙) ・申請人名簿 ・滞在予定表 ・会社 ・団体概要説明書(「短期商用等」の場合) ・所得課税証明書 ・住民票 ・在職証明書 ・戸籍謄本 ・交友関係証明書類(写真、手紙など) ・パスポートの写し ・在留カードの写し ・その他状況に応じた補足説明書類 |
「中国で用意する書類」
・ビザ申請書(査証申請書) ・写真 ※6か月以内に撮影したもの ・申請人(中国人)のパスポート ・親族関係公証書(「親族訪問」の場合) ・戸口簿の写し ・居住証または暫住証の写し(戸口簿に書かれた以外の省や自治区に住んでいる場合) ・在職証明書(「短期商用等」の場合) ・所属先の営業許可証の写し(「短期商用等」の場合) ・所属先の批准書の写し(合弁会社の場合)(「短期商用等」の場合) |
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手順2 申請書類の作成
手順1で必要書類を集めたら、書類作成を行います。知人訪問や商用目的など招聘目的に応じて、書類を作成してください。招聘目的によって、疎明資料も異なってきます。
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手順3 中国の申請人の下へ書類郵送
申請は在中国日本国大使館又は総領事館で行います。中国の申請人の下に、日本で集め作成した書類を郵送してください。
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手順4 在中国日本国大使館又は総領事館で短期滞在ビザ申請
手順1で検討した書類一式を、在中国日本国大使館又は総領事館に提出して、短期滞在ビザ申請を行います。申請先は、申請人の居住地(住所登録地)を管轄する日本国大使館又は総領事館になります。
中国での短期滞在ビザ申請は、混雑緩和などの理由から、「代理申請機関(現地旅行代理店又はビザ申請センター)」を介して申請する必要があります。申請人本人が、申請書類を直接日本大使館・領事館へ持参することはできません。
「申請窓口」
・在中国日本国大使館 (北京市と下記の総領事館。領事事務所管轄区域外の全地域) |
・在青島日本国総領事館 (山東省) |
・在上海日本国総領事館 (上海市、江蘇省,安徽省,浙江省,江西省) |
・在広州日本国総領事館 (広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区) |
・在瀋陽日本国総領事館 (遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省) |
・在大連領事事務所 (大連市) |
・在重慶日本国総領事館 (重慶市,四川省,雲南省,貴州省) |
・在香港日本国総領事館 (香港特別行政区,マカオ特別行政区) |
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手順5 ビザ(査証)発給
申請受理後、査証発給までの審査期間は通常は約1週間です。大使館の混雑状況などによって、審査期間が1か月ほどかかる場合もあります。
なお、短期滞在ビザ申請が不許可となった場合は、6か月間は同一目的の短期滞在ビザ申請を行うことができません。また、在留資格の申請と異なり、短期滞在ビザの場合は不許可理由を聞くことはできません。
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手順6 日本入国
短期滞在ビザの有効期間は3か月です。有効期間内に日本に上陸する必要があります。有効期間が過ぎた場合は、再度短期滞在ビザを申請する必要があります。
5,短期滞在ビザを更新することはできますか?
短期滞在ビザは、原則として更新することができません。もっとも、以下のような事由がある場合は、例外的に更新することができます。
①人道上真にやむを得ない場合 ②上記に相当するような特別な事情がある場合 |
人道上真にやむを得ない場合とは、例えば、滞在中に病気になり入院の必要が生じた場合や、招聘人である親族が事故にあい看病する必要が生じた場合などが該当します。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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