技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件とは?取得条件を徹底解説!
外国人が日本で働くために必要な在留資格(就労ビザ)の一つ、「技術・人文知識・国際業務ビザ」——その中でも特に重要な要素である「学歴要件」について詳しく解説します。
本記事では、申請の際に求められる学歴の基準、実務経験との関係、注意点、そして審査を通過するための具体的な対策を紹介します。
目次
✅ 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本で専門性のある業務に従事する外国人が対象となる就労ビザです。主な職種は以下のように分かれています。
- 技術分野(Tech):システムエンジニア、機械設計など
- 人文知識分野(Humanities):経営、経済、法律、社会学、広報など
- 国際業務分野(International Services):翻訳、通訳、海外営業など
このビザを取得するには、在留資格認定証明書の申請が必要となり、その際に「学歴要件」を満たしているかが重要な審査基準になります。
🎓 技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件
① 大学卒業(学士号取得)
- 日本または海外の大学で学士号を取得していること
- 専攻分野が業務内容に関連していることが条件
例:ITエンジニア → コンピュータサイエンス専攻
海外営業職 → 経営学・国際関係学専攻
② 日本の専門学校卒業(専門士)
- 日本国内の専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、専門士の称号を得ていること
- 専攻と業務の関連性が必要
✅ 海外の専門学校は対象外
③ 実務経験での代替(学歴がない場合)
- 学歴要件が満たせない場合でも、原則10年以上の実務経験があれば申請可能
- 国際業務に関しては3年以上の実務経験で認められます
📌 審査で重要視される「学歴と職務の関連性」
ただ「大学卒業」というだけでは不十分。「学んだ分野」と「従事する職務内容」が関連していることが審査の合否に大きく影響します。
❌ 例:心理学専攻 → プログラマー職 → 不許可の可能性あり
✅ 例:経済学専攻 → マーケティング職 → 許可されやすい
📄 必要な書類と注意点
申請時に提出すべき主な学歴関連書類:
書類 | 内容 |
---|---|
卒業証明書 | 日本語または英語版+翻訳(必要に応じて) |
成績証明書 | 専攻分野の確認用に提出推奨 |
履歴書 | 職歴・学歴・実務内容が一目でわかるように |
業務内容説明書 | 企業が用意。職務と学歴の関連性を明示することが重要 |
💡 審査を通過するためのポイント
- 専攻と職務内容の一致を強調(成績証明書や卒論タイトルも役立つ)
- 企業側の業務内容説明書は明確かつ詳細に
- 過去の職歴や実績も証拠として準備
- 日本語能力(JLPT)の証明も加点対象となる場合あり
🔍 よくある質問(FAQ)
Q1. 海外の大学でもビザは取得できますか?
A. はい。日本と同等レベルの学士号取得が確認できる大学であれば対象になります。
Q2. 学歴がなく、専門学校にも行っていないのですが…?
A. 10年以上の実務経験があれば、学歴要件を補うことが可能です。
Q3. 文系の学歴でもエンジニアになれますか?
A. 学歴と業務内容が一致していなければ、不許可の可能性が高いです。
✅ まとめ:学歴と職務内容の「関連性」がビザ取得のカギ
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の学歴要件は、単に学歴があるかどうかではなく、どの分野を学び、それがどのように現在の業務に結びついているかが非常に重要です。
就職する企業と連携し、必要書類を整えた上で、「関連性」をしっかり説明できるよう準備を進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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